建築確認の要否・手続きの流れ
「その工事に建築確認はいるか」を、行為の種類→建物の性質→場所の順にたどって判定。手続きタブでは着工・使用のタイミングを確認。
新築
増改築・移転
大規模の修繕・模様替
用途変更
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「大規模建築物」「特殊建築物」とは?(凡例)
・特殊建築物=不特定多数や火気を扱う用途(劇場・病院・ホテル・共同住宅・店舗・倉庫・工場など)。確認が要るのはその用途に供する床面積>200㎡のとき(法6条1項1号)。
・大規模(新2号)=階数(地階含む)2以上、または延べ面積>200㎡。木造・非木造を問わず全国で確認が必要(令和7年4月改正後)。
・新3号=上記以外(平屋かつ200㎡以下)でも、都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区・知事指定区域内なら確認が必要。区域外なら不要。
・増改築・移転は、防火・準防火地域外で床面積10㎡以内なら確認不要(防火・準防火地域内は10㎡以下でも必要)。
・大規模の修繕・模様替は、1〜2号の建築物(特殊建築物・大規模建築物)のときだけ確認が必要。
・用途変更は、確認が要る特殊建築物(200㎡超)にする場合。ただし類似の用途どうしの変更は不要(法87条)。
※本ツールの数値・区分は学習用の目安です。実際の適用は最新の法令・条文をご確認ください。
① 確認申請
建築主が建築主事または指定確認検査機関へ。工事に着手する前。
② 審査日数注意
特殊建築物・大規模建築物は35日以内、その他は7日以内に審査(ドラフト)。
③ 確認済証の交付これまで着工不可
確認済証の交付を受けるまでは工事に着手できない。
④ 着工
工事開始。工事現場には確認の表示(建築主・設計者・確認番号等)が必要。
⑤ 中間検査特定工程
特定工程がある場合、その工程を終えた日から4日以内に申請 → 建築主事等は受理から4日以内に検査。合格するまで次の工程に進めない。
⑥ 完了検査日数注意
工事完了の日から4日以内に申請が到達するように → 建築主事等は受理から7日以内に検査。
申請はどちらも4日、検査は中間4日・完了7日が混同ポイント。
⑦ 検査済証の交付合格
完了検査に合格すると検査済証が交付される。
⑧ 使用開始使用制限に注意
特殊建築物・大規模建築物は原則検査済証の交付後でないと使用できない。その他は完了検査を申請すればすぐ使用可。例外=仮使用の認定があれば検査前でも使用できる。
※本ツールの数値・区分は学習用の目安です。実際の適用は最新の法令・条文をご確認ください。