← 触れる不動産法令図鑑にもどる

建築確認の要否・手続きの流れ

「その工事に建築確認はいるか」を、行為の種類→建物の性質→場所の順にたどって判定。手続きタブでは着工・使用のタイミングを確認。

要否フロー
手続きの流れ
新築
増改築・移転
大規模の修繕・模様替
用途変更
「大規模建築物」「特殊建築物」とは?(凡例)
特殊建築物=不特定多数や火気を扱う用途(劇場・病院・ホテル・共同住宅・店舗・倉庫・工場など)。確認が要るのはその用途に供する床面積>200㎡のとき(法6条1項1号)。
大規模(新2号)階数(地階含む)2以上、または延べ面積>200㎡。木造・非木造を問わず全国で確認が必要(令和7年4月改正後)。
新3号=上記以外(平屋かつ200㎡以下)でも、都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区・知事指定区域内なら確認が必要。区域外なら不要。
増改築・移転は、防火・準防火地域外で床面積10㎡以内なら確認不要(防火・準防火地域内は10㎡以下でも必要)。
大規模の修繕・模様替は、1〜2号の建築物(特殊建築物・大規模建築物)のときだけ確認が必要。
用途変更は、確認が要る特殊建築物(200㎡超)にする場合。ただし類似の用途どうしの変更は不要(法87条)。

※本ツールの数値・区分は学習用の目安です。実際の適用は最新の法令・条文をご確認ください。

※本ツールの数値・区分は学習用の目安です。実際の適用は最新の法令・条文をご確認ください。