← 触れる不動産法令図鑑にもどる

土地区画整理法 — 権利はどこにある?

従前地→仮換地→換地処分と進むと、所有権🏠使用収益権🔑が別々に動き、区画は減歩で小さくなって道路・保留地ができる。触って確かめよう。

権利の動き
終了時 / 翌日
○×ドリル
Aさん Bさん Eさん Cさん Dさん
宅地B
宅地D
宅地C
保留地
従前地A
🏠所有権
🔑使用収益
🏠 所有権🔑 使用収益 従前地(所有権) 換地 保留地
減歩:スライダーを動かすと、換地が小さくなり その分 道路・保留地が増える
換地 170㎡減歩 30㎡(15%) → 道路・保留地へ
土地の「売買/使用収益/登記」ボタンを押すと、その段階でできる○・できない×が分かるよ。

換地処分の効果は、公告日が「終了した時」に消えるものと、公告日の「翌日」に生じるものに分かれる。どちらか当ててみよう(最頻出)。

施行者・組合など 補足(凡例)
減歩=公共施設用地(道路・公園=公共減歩)や事業費のための保留地(保留地減歩)にあてるため、各人の宅地面積が従前より減ること。
保留地=換地として定めず、施行者が事業費等にあてるため留保する土地。公告の翌日に施行者が取得。
施行者=個人/組合/区画整理会社(民間=知事の認可が必要)、地方公共団体・大臣・機構等(公的=認可不要・都市計画事業)。
組合=宅地の所有者・借地権者7人以上で設立。施行地区内の所有者・借地権者は全員が当然に組合員(借家人は組合員でない)。
仮換地=所有権は従前地に残り、使用収益権だけが仮換地へ移る。従前地は売買・抵当・登記でき使用収益不可/仮換地は使用収益でき登記不可。
換地処分=本体は施行者の「通知」、その後の「公告」は知事。効果は公告の翌日
建築等の制限=認可公告の翌日〜換地処分公告まで、施行地区内の建築・形質変更・重量5t超物件は知事等の許可

※本ツールの数値・区分は学習用の目安です。実際の適用は最新の法令・条文をご確認ください。