盛土規制法 — 許可がいる規模は?
元の地形に対して上に盛る=盛土/下に削る=切土。高さ・面積をスライダーで動かすと、しきい値を超えた瞬間に規制なし→届出→許可が切り替わる。
① どの区域?(許可・届出の規模が変わる)
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| 宅造区域 の許可 | 特定区域 の届出 | 特定区域 の許可 |
| 盛土 | 1m超 | 1m超 | 2m超 |
| 切土 | 2m超 | 2m超 | 5m超 |
| 盛土+切土 | 2m超 | 2m超 | 5m超 |
| 面積 | 500㎡超 | 500㎡超 | 3,000㎡超 |
■ 同じ色=同じ数値。特定区域の「届出」は宅造区域の「許可」と同じ規模。■ 特定区域の「許可」だけ数値が大きい。
既にある「造成宅地」の防災区域
これから工事の許可を受ける区域ではありません。 すでに造成された宅地について、災害(擁壁の崩れ・盛土の滑動崩落など)を防ぐための区域。宅地造成等工事規制区域の「外」で、都道府県知事等が指定する。
この区域で新たに盛土・切土・堆積をしたら?
事前の「許可・届出」はかからない。(許可・届出は宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域だけ。)造成宅地防災区域は、既にある造成宅地の危険を事後的に是正させる枠組み:
・保全の努力義務(法46条1項)=所有者・管理者・占有者が擁壁の設置・改造その他必要な措置。
・知事等の勧告(法46条2項)。
・知事等の改善命令(法47条1項)=災害防止のため必要かつ相当な範囲で擁壁工事等を命令。
急所=「工事の事前規制」ではなく「既存宅地の事後的な防災」。
2つの規制区域(都道府県知事・指定都市/中核市の長が指定)
宅地造成等工事規制区域=市街地・集落やその周辺など、盛土等で人家に危害を及ぼしうるエリア。区域内の一定規模以上の工事は許可。
特定盛土等規制区域=そこから離れた山間部等でも、大規模崩落で下流に危害を及ぼしうるエリア。規模に応じ届出と許可の二段。
安全基準の例(許可を受けるために適合が必要)
・盛土:排水施設で水をためない/締固めで崩れにくく/のり面に擁壁・斜面保護。
・切土:擁壁・排水・斜面保護。
・土砂の仮置き:空地の確保・柵等。
許可申請から工事完了までの流れ
① 許可申請の前
土地所有者等 全員の同意・周辺住民への事前周知(標識設置等)。
② 許可
工事主が着手前に知事等の許可を受ける(安全基準に適合)。開発許可を受けた工事は許可を受けたものとみなす。
③ 工事中
中間検査(施工状況)・定期の報告。
④ 工事完了
完了検査(安全基準への適合を検査)→ 合格で検査済証。
維持管理・既存の盛土
規制区域内では、過去の盛土も含めて土地所有者等がその土地を安全な状態に維持する努力義務。危険な盛土等には是正命令・改善命令が及ぶことがある。
規模のしきい値(凡例・ドラフト)
宅地造成等工事規制区域(許可):盛土1m超の崖/切土2m超の崖/盛土+切土合わせて2m超/崖を生じない盛土2m超/面積500㎡超/土石の堆積 高さ2m超かつ300㎡超 or 面積500㎡超。
特定盛土等規制区域:届出=宅造区域の許可と同じ規模(着手30日前まで)/許可=盛土2m超・切土5m超・合わせて5m超・面積3,000㎡超。
造成宅地防災区域:工事規制区域の外で、既に造成された宅地の防災のため知事等が指定。新たな盛土等に事前の許可・届出はかからず、保全の努力義務(46条1項)+勧告(46条2項)+改善命令(47条1項)で対応。
崖=勾配30度超。許可権者=都道府県知事・指定都市/中核市の長。開発許可を受けた工事は許可を受けたものとみなす。
※本ツールの数値・区分は学習用の目安です。実際の適用は最新の法令・条文をご確認ください。