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農地法 — 許可がいる?いらない?

「何をするか」「土地の種類」「場所」を選ぶと、許可が必要か・届出でいいか・そもそも不要かを判定。何条にあたるかも表示。

許可の要否
三段表
○×ドリル
① どんな取引?
権利移動売る・貸す(転用しない)
自己転用自分で農地以外に
転用目的の権利移動買って農地以外に
② 土地の種類
農地耕作の目的の土地
採草放牧地採草・放牧の土地
③ 場所
見出しの条をタップすると列がハイライト。緑=許可不要。
✓ 「許可がいらない」代表ケース
  • 採草放牧地の自己転用(4条の対象外=規制なし)
  • 市街化区域内の4条・5条(農業委員会へ届出でOK・許可不要)
  • 相続・遺産分割で農地を取得(3条許可不要。ただし農業委員会へ届出)
  • 国・都道府県等が取得・転用する一定の場合
第1問
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最新の注意点・凡例
4ha超でも「大臣許可」ではない:平成28年に許可権者は都道府県知事(指定市町村長)へ一元化。大臣へは協議が残るだけ。
下限面積(50アール等)は令和5年4月に廃止。「〇アール未満は3条不要」は現在は誤り。
相続は3条許可不要だが、農業委員会へ届出が必要(3条の3)。相続人でない者への特定遺贈は許可必要。
農地は現況主義(登記地目でなく現に耕作しているか)。
・許可権者=3条は農業委員会/4条・5条は知事(指定市町村長)。逆にしない。

※本ツールの数値・区分は学習用の目安です。実際の適用は最新の法令・条文をご確認ください。