土地は「どの区域か」でルールが決まる。都市計画区域を分ける線引き(区域区分)は任意——だから①線引きした区域と②非線引き区域が並び立つ。区域をタップすると内容が変わります。
市街化区域では必ず定める/非線引き・準都計では任意。ここは「分類」まで——建てられる建物の可否は別テーマ〈用途制限〉で扱います。色をタップすると性格が出ます。
住居系8・商業系2・工業系3。工業専用地域だけ住宅が建てられない、が最重要。
用途地域に重ねて定める地区。チップを選ぶと、上の地図で定められる区域が点線で光ります。「どこに定めるか」がひっかけの宝庫。
まずチップを選んでください。
住民に身近な地区の「まちづくりの詳細ルール」。
地区計画は、用途地域が定められている土地、または一定の場合は用途地域外の一定区域にも定められる。建築物の用途・容積率・高さ・壁面の位置・垣や柵の構造まで細かく決められ、建築等をするときは市町村長への届出制(許可制ではない=ひっかけ)。
※開発許可の面積は「この規模以上で許可が必要」の目安。
区域は市街化区域(上の地図タップで連動)。目的と面積で要否が変わります。
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工事期間は長い。その間の変更・廃止と、区域内(37・42条)/区域外(調整区域43条)の建築制限。「許可」か「届出」かが最大のひっかけ。
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根拠:区域区分=法7条(三大都市圏・指定都市等は義務的線引き、その他は任意)。用途地域=市街化区域は必ず定める・市街化調整区域は原則定めない(法13条)。開発許可の規模=法29条・施行令19・22条の2。変更=法35条の2(軽微な変更は届出)・廃止=法38条・完了公告=法36条。区域内建築制限=法37条(公告前)・法42条(公告後)。区域外=法43条(調整区域の開発区域以外)。
※本ツールの数値・区分は学習用の目安です。実際の適用は最新の法令・条文をご確認ください。