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都市計画法・区域マップ

土地は「どの区域か」でルールが決まる。都市計画区域を分ける線引き(区域区分)は任意——だから①線引きした区域と②非線引き区域が並び立つ。区域をタップすると内容が変わります。

重ねる:
用途地域レイヤー
補助的地域地区
地区計画

用途地域(13種)

市街化区域では必ず定める/非線引き・準都計では任意。ここは「分類」まで——建てられる建物の可否は別テーマ〈用途制限〉で扱います。色をタップすると性格が出ます。

住居系8・商業系2・工業系3。工業専用地域だけ住宅が建てられない、が最重要。

補助的地域地区

用途地域に重ねて定める地区。チップを選ぶと、上の地図で定められる区域が点線で光ります。「どこに定めるか」がひっかけの宝庫。

まずチップを選んでください。

地区計画

住民に身近な地区の「まちづくりの詳細ルール」。

地区計画は、用途地域が定められている土地、または一定の場合は用途地域外の一定区域にも定められる。建築物の用途・容積率・高さ・壁面の位置・垣や柵の構造まで細かく決められ、建築等をするときは市町村長への届出制(許可制ではない=ひっかけ)。

区域をタップしてください

区域区分 用途地域 開発許可 ひとこと

※開発許可の面積は「この規模以上で許可が必要」の目安。

開発許可はいる?(例外が本丸)

区域は市街化区域(上の地図タップで連動)。目的と面積で要否が変わります。

通常の建築(宅地分譲・店舗等) 農林漁業用・農家住宅 公益(駅・図書館等) 病院・学校・社福施設 事業の施行 非常災害・軽易
開発面積1,000㎡

許可のあと:工事の流れと建築制限

工事期間は長い。その間の変更・廃止と、区域(37・42条)/区域(調整区域43条)の建築制限。「許可」か「届出」かが最大のひっかけ。

開発許可 工事(期間は長い) 完了の届出・検査 検査済証 工事完了の公告
工事中の変更・廃止 公告前の区域内(37条) 公告後の区域内(42条) 区域外=調整区域(43条)

レア枠:4つの特殊な区域・地区(メイン地図に載せない)
市街地開発事業等予定区域:大規模な事業を「先に予定として」線引きしておく枠。
促進区域:市街地再開発促進区域など、民間の土地利用を「促す」区域。
遊休土地転換利用促進地区:使われていない土地の有効利用を促す地区。
被災市街地復興推進地域:災害後の復興を進めるための地域(2年以内の建築制限)。
いずれも出題頻度が低く例外的なので、区域区分の地図とは別に「箱」で覚えるのが安全。

根拠:区域区分=法7条(三大都市圏・指定都市等は義務的線引き、その他は任意)。用途地域=市街化区域は必ず定める・市街化調整区域は原則定めない(法13条)。開発許可の規模=法29条・施行令19・22条の2。変更=法35条の2(軽微な変更は届出)・廃止=法38条・完了公告=法36条。区域内建築制限=法37条(公告前)・法42条(公告後)。区域外=法43条(調整区域の開発区域以外)。

※本ツールの数値・区分は学習用の目安です。実際の適用は最新の法令・条文をご確認ください。