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国土利用計画法 — 土地取引の届出

区域・面積・取引の種類で「事後届出がいるか」を即判定。届出は買主が・契約から2週間以内・市町村長を経由して知事へ

事後届出 判定
一団の土地
3制度の対比
① どの区域?(届出が必要な面積が変わる)
② 取引する面積
3,000
③ 取引の種類

市街化区域(2,000㎡以上で届出)で、同じ目的の隣り合う土地を買主が1人で買い集める例。1区画ずつは2,000㎡未満でも、一団として合算すると届出が必要になる。区画をタップして「買う」。

取得した合計 0
2,000㎡
どの区域が指定されているかで制度が変わる。チップで列を選ぶと差が浮かぶ。
事後届出区域指定なし=原則
事前届出注視・監視区域
許可制規制区域

最大の急所は勧告効力。事後は「利用目的の変更」だけ勧告でき、価格は勧告できない。価格を勧告できるのは事前届出。そして届出制はどれも守らなくても契約は有効(罰則のみ)で、契約が無効になるのは許可制(規制区域)だけ。

対象になる取引/覚え方(凡例)
・届出の対象=①権利性(所有権・地上権・賃借権の移転/設定)+②対価性(お金のやりとり)+③契約性の3つを満たすもの。
・○ 売買・売買予約・交換・代物弁済・譲渡担保・権利金のある賃借権/地上権
・× 贈与(対価なし)・相続/遺贈(契約でない)・時効取得・抵当権の設定(権利取得でない)・地代だけの賃借権(対価性なし)。
・面積=市街化2,000/調整区域・非線引き5,000/区域外・準都計10,000㎡(ニ・ゴ・イチマン)。すべて「以上」=ちょうども届出要。
・一団の土地=事後は買いの一団(買主側で合算)/事前は売り買い双方で合算。

※本ツールの数値・区分は学習用の目安です。実際の適用は最新の法令・条文をご確認ください。