区域・面積・取引の種類で「事後届出がいるか」を即判定。届出は買主が・契約から2週間以内・市町村長を経由して知事へ。
市街化区域(2,000㎡以上で届出)で、同じ目的の隣り合う土地を買主が1人で買い集める例。1区画ずつは2,000㎡未満でも、一団として合算すると届出が必要になる。区画をタップして「買う」。
最大の急所は勧告と効力。事後は「利用目的の変更」だけ勧告でき、価格は勧告できない。価格を勧告できるのは事前届出。そして届出制はどれも守らなくても契約は有効(罰則のみ)で、契約が無効になるのは許可制(規制区域)だけ。
このページは、区域・面積・取引の種類を選ぶと事後届出が必要かどうかを即判定するツールです。「一団の土地」を買い集めるとどうなるかを試せる図と、事後届出・事前届出・許可制の3制度を並べて見る対比表も付いています。
届出は買主が・契約から2週間以内・市町村長を経由して知事へ。まずこの一本を、主語(誰が)と期間と経路までセットで覚えてしまうのが早道です。面積の基準は市街化区域2,000㎡/市街化調整区域・非線引き5,000㎡/区域外・準都市計画区域10,000㎡で、いずれも「以上」——ちょうどの面積でも届出が要ります。
3制度の対比で最も問われるのは勧告できる内容と契約の効力です。事後届出で勧告できるのは利用目的の変更だけで、価格は勧告できません。価格まで勧告できるのは事前届出です。そして届出制はどれも、守らなくても契約自体は有効(罰則はあります)。契約が無効になるのは許可制(規制区域)だけ——ここは対比表を触って確かめてください。
届出の対象になるのは、権利性・対価性・契約性の3つを満たすものです。この3点で切ると、贈与(対価なし)、相続や遺贈(契約でない)、時効取得、抵当権の設定(権利の取得でない)、地代だけの賃借権(対価性なし)が対象外になる理由が一本で説明できます。個別に暗記するより崩れません。
本サイトが収録する21回のうち18回で出題されています。判定の型が決まっているので、押さえれば安定して取れる分野です。法令・税の肢別◯×に国土利用計画法91肢を収録しています。
※本ツールの数値・区分は学習用の目安です。実際の適用は最新の法令・条文をご確認ください。