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相続人確定シミュレーター

家系図は書ける。でも誰が相続人で、いくら取るのかが出てこない——その一歩を埋めるツール。人を足し、状態を切り替えるたびに、相続人と法定相続分がその場で計算し直されます。

組み立てる
ケース集
ルール表
○×ドリル
✕ よくある誤解:「家系図さえ書ければ、相続人は分かる」
○ 正しくは:図に描いた人のうち相続人になれるのは一部だけ。
放棄・欠格・廃除・縁組の有無で、同じ図から答えが変わる。
配偶者 常に相続人(890条)
子(第1順位) 887条1項
追加したら、左のセレクトで続柄(実子・養子・連れ子・胎児など)、右のセレクトで状態(生存・死亡・放棄・欠格・廃除)を切り替えます。「+孫」で下の世代を足すと、代襲が動きます。
直系尊属(第2順位) 889条1項1号
父
母
生存する祖父母
0人
直系尊属は親等の近い者が先。父母のどちらか1人でも相続人になれるなら、祖父母の出番はありません。
兄弟姉妹(第3順位) 889条1項2号
父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血)の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1(900条4号ただし書)。「+甥・姪」で代襲も試せます。
操作のコツ。まず「ケース集」タブから典型パターンを読み込んで、そこから1か所だけ状態を変えてみてください。放棄に変えると孫が消え、欠格に変えると孫が現れる——この違いが、相続でいちばん問われるところです。

タップすると、その家系図が「組み立てる」に読み込まれます。読み込んだあと、状態を1か所だけ変えて結果の変化を見るのが最短の学び方です。

① 誰が相続人になるか(順位)
順位相続人出番があるのは
配偶者婚姻届を出している配偶者いつでも(常に相続人)
第1順位子(+その代襲者である孫・ひ孫…)常に
第2順位直系尊属(父母 → 祖父母…)子がいないとき
第3順位兄弟姉妹(+その代襲者である甥・姪)子も直系尊属もいないとき
「いない」とは、初めからいない場合だけでなく、放棄・欠格・廃除で相続人にならなかった場合も含みます。子が全員放棄すれば、相続人は直系尊属になります。
② いくら取るか(法定相続分・900条)
組み合わせ配偶者血族側
配偶者と子1/21/2 を頭割り
配偶者と直系尊属2/31/3 を頭割り
配偶者と兄弟姉妹3/41/4 を分ける
配偶者のみ全部—
血族相続人のみ—全部を分ける
覚え方。配偶者の取り分は、相手が下の世代(子)なら 1/2、上の世代(直系尊属)なら 2/3、横(兄弟姉妹)なら 3/4。血のつながりが遠くなるほど、配偶者が増える。
③ 代襲相続が起きる原因・起きない原因(887条2項)
子に起きたこと代襲結論
相続開始以前に死亡○孫が代襲する
同時死亡と推定される○孫が代襲する
相続欠格(891条)○孫が代襲する
廃除された(892条)○孫が代襲する
相続放棄(939条)✕孫も相続しない
理屈。死亡・欠格・廃除は、いずれも本人の事情で相続できなくなっただけ。子(孫)に責任はないので、その地位を引き継がせます。放棄は違って、初めから相続人でなかったものとみなされる(939条)。相続人でなかった人の地位は、引き継ぎようがありません。
再代襲。子の系統は、孫が死亡していればひ孫へとどこまでも下りていく(887条3項)。ところが兄弟姉妹の系統は甥・姪までで打ち止め。889条2項は887条2項だけを準用し、再代襲の3項を準用していないからです。
④ 図には描かれるが、相続人にならない人
その人理由
離婚した元配偶者離婚で婚姻関係が終了している
内縁の配偶者婚姻届がない。相続権はない(判例)
配偶者の連れ子(縁組なし)法律上の親子関係がない。養子縁組をすれば相続人になる
認知されていない子法律上の父子関係がない
特別養子に出した子実方との親族関係が終了する(817条の9)
放棄した人・その子初めから相続人でなかったものとみなす(939条)
死産だった胎児886条2項。生きて生まれれば相続人
相続開始前に死亡した配偶者・親相続は生きている人の間の話
逆に、相続人になる人。認知された子(出生時にさかのぼる・784条)/婚外子(相続分は嫡出子と同じ)/前の配偶者との子(親子である以上、当然に相続人)/普通養子(養親と実親の両方の相続人)/養子縁組した連れ子/生きて生まれた胎児。
⑤ 養子の2つの型
 普通養子特別養子
実親との親族関係続く終了する
実親の相続人になるかなるならない
養親の相続人になるかなるなる
つまり普通養子は、実親と養親の両方から相続できる。特別養子は養親からだけ。相続分は実子と同じで、養子だからといって減りません。
⑥ 半血の兄弟姉妹(900条4号ただし書)
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1。
たとえば全血の兄1人・半血の弟1人なら、比は2:1。兄弟姉妹全体で1/4を分けるなら、兄が 1/4×2/3=1/6、弟が 1/4×1/3=1/12。
なお子(非嫡出子)の相続分は平成25年の改正で嫡出子と同じになりました。「半分」が残っているのは兄弟姉妹だけ——ここが引っかけどころです。
⑦ 相続人が決まったら、登記も「義務」(令和6年・令和8年の改正)
 相続登記住所・氏名の変更登記
いつまでに3年以内2年以内
いつから数える自己のために相続の開始があったことを知り、かつその所有権を取得したことを知った日変更があった日
怠ると(正当な理由なく)10万円以下の過料5万円以下の過料
施行令和6年4月1日
施行前に開始した相続にも適用
令和8年4月1日
条文76条の2
164条1項
76条の5
164条2項
覚え方。相続は「3年・10万円」、住所氏名は「2年・5万円」。数字を入れ替えて出題されるので、必ずセットで。
遺産分割がまとまった場合。遺産分割によって法定相続分を超えて所有権を取得したときは、その遺産分割の日から3年以内に登記を申請しなければならない(76条の2第2項)。
すぐに分割がまとまらないとき=相続人申告登記(76条の3)。登記官に対して「所有権の登記名義人について相続が開始した」「自分がその相続人である」と申し出れば、申請義務を履行したものとみなされます。ただしこれは持分までは登記されず、権利を公示するものではありません。のちに遺産分割が成立したら、その日から3年以内に改めて登記が必要です。
相続人が決まる(民法)→ 登記を入れる(不動産登記法)。この2本立てが、令和8年度の相続まわりの出題の形です。順位や相続分の話とは別の科目だと切り分けて覚えてください。
1行でまとめると。まず配偶者を確定し、次に第1→第2→第3の順に、相続人が「1人でも現れた段階で止める」。現れなかった人については、放棄なのか(打ち止め)、死亡・欠格・廃除なのか(下の世代へ)を見る。相続はこの2ステップしかありません。
← 不動産登記法②「登記の順位と対抗」
相続で得た不動産も、結局は登記の勝負になる
根拠条文のメモ
886条(胎児は相続については既に生まれたものとみなす。死産のときは適用しない)/887条(子。2項=代襲、3項=再代襲)/889条(1項1号=直系尊属は親等の近い者が先、2号=兄弟姉妹。2項は887条2項のみを準用=兄弟姉妹の再代襲はない)/890条(配偶者は常に相続人)/891条(相続欠格)/892条・893条(推定相続人の廃除)/896条(相続の一般的効力)/898条(共同相続の効力・共有)/900条(法定相続分。1号=子と配偶者は各1/2、2号=直系尊属と配偶者は1/3と2/3、3号=兄弟姉妹と配偶者は1/4と3/4、4号=同順位は均分、ただし半血の兄弟姉妹は全血の1/2)/901条(代襲相続人の相続分は被代襲者が受けるべきであったものと同じ。数人あるときはその中で分ける=株分け)/939条(放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなす)/32条の2(同時死亡の推定)/784条(認知は出生の時にさかのぼって効力を生ずる)/809条(養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得)/817条の9(特別養子縁組により実方との親族関係が終了)/951条以下(相続人不存在。相続財産法人・特別縁故者への分与を経て、残余は国庫へ)。
【不動産登記法】76条の2(相続登記の申請義務。1項=知った日から3年以内、2項=遺産分割の日から3年以内。令和6年4月1日施行、施行前の相続にも適用)/76条の3(相続人申告登記。申出により申請義務を履行したものとみなす。持分は登記されない)/76条の5(氏名・名称・住所の変更登記の申請義務。変更の日から2年以内。令和8年4月1日施行)/76条の6(登記官による職権的な変更登記。自然人については本人の申出が必要)/164条(1項=相続登記を怠った場合は10万円以下の過料、2項=変更登記を怠った場合は5万円以下の過料)。

※本ツールは学習用の簡易シミュレーターです。法定相続分のみを計算しており、遺言・遺留分・特別受益・寄与分・相続分の指定は考慮していません。実際の相続では最新の法令と専門家の確認を。