✕ よくある誤解:「家系図さえ書ければ、相続人は分かる」
○ 正しくは:図に描いた人のうち相続人になれるのは一部だけ。
放棄・欠格・廃除・縁組の有無で、同じ図から答えが変わる。
子(第1順位) 887条1項
追加したら、左のセレクトで続柄(実子・養子・連れ子・胎児など)、右のセレクトで状態(生存・死亡・放棄・欠格・廃除)を切り替えます。「+孫」で下の世代を足すと、代襲が動きます。
直系尊属(第2順位) 889条1項1号
直系尊属は親等の近い者が先。父母のどちらか1人でも相続人になれるなら、祖父母の出番はありません。
兄弟姉妹(第3順位) 889条1項2号
父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血)の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1(900条4号ただし書)。「+甥・姪」で代襲も試せます。
操作のコツ。まず「ケース集」タブから典型パターンを読み込んで、そこから1か所だけ状態を変えてみてください。放棄に変えると孫が消え、欠格に変えると孫が現れる——この違いが、相続でいちばん問われるところです。
① 誰が相続人になるか(順位)
| 順位 | 相続人 | 出番があるのは |
| 配偶者 | 婚姻届を出している配偶者 | いつでも(常に相続人) |
| 第1順位 | 子(+その代襲者である孫・ひ孫…) | 常に |
| 第2順位 | 直系尊属(父母 → 祖父母…) | 子がいないとき |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(+その代襲者である甥・姪) | 子も直系尊属もいないとき |
「いない」とは、初めからいない場合だけでなく、放棄・欠格・廃除で相続人にならなかった場合も含みます。子が全員放棄すれば、相続人は直系尊属になります。
② いくら取るか(法定相続分・900条)
| 組み合わせ | 配偶者 | 血族側 |
| 配偶者と子 | 1/2 | 1/2 を頭割り |
| 配偶者と直系尊属 | 2/3 | 1/3 を頭割り |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 を分ける |
| 配偶者のみ | 全部 | — |
| 血族相続人のみ | — | 全部を分ける |
覚え方。配偶者の取り分は、相手が下の世代(子)なら 1/2、上の世代(直系尊属)なら 2/3、横(兄弟姉妹)なら 3/4。血のつながりが遠くなるほど、配偶者が増える。
③ 代襲相続が起きる原因・起きない原因(887条2項)
| 子に起きたこと | 代襲 | 結論 |
| 相続開始以前に死亡 | ○ | 孫が代襲する |
| 同時死亡と推定される | ○ | 孫が代襲する |
| 相続欠格(891条) | ○ | 孫が代襲する |
| 廃除された(892条) | ○ | 孫が代襲する |
| 相続放棄(939条) | ✕ | 孫も相続しない |
理屈。死亡・欠格・廃除は、いずれも本人の事情で相続できなくなっただけ。子(孫)に責任はないので、その地位を引き継がせます。放棄は違って、初めから相続人でなかったものとみなされる(939条)。相続人でなかった人の地位は、引き継ぎようがありません。
再代襲。子の系統は、孫が死亡していればひ孫へとどこまでも下りていく(887条3項)。ところが兄弟姉妹の系統は甥・姪までで打ち止め。889条2項は887条2項だけを準用し、再代襲の3項を準用していないからです。
④ 図には描かれるが、相続人にならない人
| その人 | 理由 |
| 離婚した元配偶者 | 離婚で婚姻関係が終了している |
| 内縁の配偶者 | 婚姻届がない。相続権はない(判例) |
| 配偶者の連れ子(縁組なし) | 法律上の親子関係がない。養子縁組をすれば相続人になる |
| 認知されていない子 | 法律上の父子関係がない |
| 特別養子に出した子 | 実方との親族関係が終了する(817条の9) |
| 放棄した人・その子 | 初めから相続人でなかったものとみなす(939条) |
| 死産だった胎児 | 886条2項。生きて生まれれば相続人 |
| 相続開始前に死亡した配偶者・親 | 相続は生きている人の間の話 |
逆に、相続人になる人。認知された子(出生時にさかのぼる・784条)/婚外子(相続分は嫡出子と同じ)/前の配偶者との子(親子である以上、当然に相続人)/普通養子(養親と実親の両方の相続人)/養子縁組した連れ子/生きて生まれた胎児。
⑤ 養子の2つの型
| | 普通養子 | 特別養子 |
| 実親との親族関係 | 続く | 終了する |
| 実親の相続人になるか | なる | ならない |
| 養親の相続人になるか | なる | なる |
つまり普通養子は、実親と養親の両方から相続できる。特別養子は養親からだけ。相続分は実子と同じで、養子だからといって減りません。
⑥ 半血の兄弟姉妹(900条4号ただし書)
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1。
たとえば全血の兄1人・半血の弟1人なら、比は2:1。兄弟姉妹全体で1/4を分けるなら、兄が 1/4×2/3=1/6、弟が 1/4×1/3=1/12。
なお子(非嫡出子)の相続分は平成25年の改正で嫡出子と同じになりました。「半分」が残っているのは兄弟姉妹だけ——ここが引っかけどころです。
⑦ 相続人が決まったら、登記も「義務」(令和6年・令和8年の改正)
| | 相続登記 | 住所・氏名の変更登記 |
| いつまでに | 3年以内 | 2年以内 |
| いつから数える | 自己のために相続の開始があったことを知り、かつその所有権を取得したことを知った日 | 変更があった日 |
| 怠ると(正当な理由なく) | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 施行 | 令和6年4月1日 施行前に開始した相続にも適用 | 令和8年4月1日 |
| 条文 | 76条の2 164条1項 | 76条の5 164条2項 |
覚え方。相続は「3年・10万円」、住所氏名は「2年・5万円」。数字を入れ替えて出題されるので、必ずセットで。
遺産分割がまとまった場合。遺産分割によって法定相続分を超えて所有権を取得したときは、その遺産分割の日から3年以内に登記を申請しなければならない(76条の2第2項)。
すぐに分割がまとまらないとき=相続人申告登記(76条の3)。登記官に対して「所有権の登記名義人について相続が開始した」「自分がその相続人である」と申し出れば、申請義務を履行したものとみなされます。ただしこれは持分までは登記されず、権利を公示するものではありません。のちに遺産分割が成立したら、その日から3年以内に改めて登記が必要です。
相続人が決まる(民法)→ 登記を入れる(不動産登記法)。この2本立てが、令和8年度の相続まわりの出題の形です。順位や相続分の話とは別の科目だと切り分けて覚えてください。
1行でまとめると。まず配偶者を確定し、次に第1→第2→第3の順に、相続人が「1人でも現れた段階で止める」。現れなかった人については、放棄なのか(打ち止め)、死亡・欠格・廃除なのか(下の世代へ)を見る。相続はこの2ステップしかありません。
※本ツールは学習用の簡易シミュレーターです。法定相続分のみを計算しており、遺言・遺留分・特別受益・寄与分・相続分の指定は考慮していません。実際の相続では最新の法令と専門家の確認を。