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賃貸不動産経営管理士 / 触ってわかる特集

募集・関連法令 徹底解説

入居者の募集、保険、人の死の告知、障害者差別解消法、個人情報保護法など、賃貸管理の実務に関わる法令の分野です。1問ごとのテーマはばらばらに見えますが、入居者募集(広告・報酬・審査)は毎年、保険もほぼ毎年出ています。ボタンを触りながら、判断の分かれ目を確かめていきます。

21問 / 250問
令和3〜7年度の5年間の「募集・関連法令」の出題数。1年あたり約4問です。右は、問題のメインテーマとして出題された年の数(5年中)。
入居者募集(広告・報酬・審査)5年
保険4年
障害者差別解消法2年
人の死の告知2年
個人情報保護法2年
01

触ってみる:仲介手数料はいくらまで?

管理業者が宅建業者として入居者を仲介するときの報酬(仲介手数料)です。家賃と条件を変えて、貸主・借主それぞれからいくらまで受け取れるかを確かめてください。

Q1月額の家賃は?
100,000円
Q2物件の種類は?
Q31か月分を受け取る承諾は?
ここが出る:仲介手数料とは別に「広告料」を受け取れるのは、依頼者から特別に頼まれた広告の実費だけです。通常の募集広告の費用は報酬に含まれます。また、存在しない物件の広告(虚偽広告)や、実際には取引できない物件で客を集める広告(おとり広告)は禁止されています。宅建業法32条・46条、不動産の表示に関する公正競争規約
02

触ってみる:その死、借主に告げる必要がある?

国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年)の賃貸のルールです。どんな死か・どこで・どれくらい前かを選んでください。

Q1どんな死?
Q2どこで?
Q3発生(特殊清掃をした自然死は発覚)から何年?
1年
Q4借主から聞かれた?
告げるときの範囲:告げるのは、事案の発生時期(特殊清掃をした場合は発覚時期)・場所・死因・特殊清掃をした旨です。亡くなった人の氏名・年齢・家族構成や、具体的な死の様子などは、亡くなった人や遺族の名誉・生活の平穏に配慮し、告げる必要はありません。なお、ガイドラインの対象は居住用の不動産です。
03

触ってみる:その事故、どの保険が払う?

建物の保険はオーナー、家財や賠償の保険は入居者が入るのが基本です。事故を選ぶと、使う保険と理由が出ます。

地震保険の決まり:地震保険は火災保険とセットでしか入れません(単独では不可)。保険金額は火災保険の30〜50%の範囲で、上限は建物5,000万円・家財1,000万円です。
04

触ってみる:差別的取扱い?合理的配慮?

障害者差別解消法では、不動産業者は不当な差別的取扱いをしてはならず、合理的配慮の提供も令和6年4月から義務になりました。国交省の対応指針の考え方をもとに、仕分けてください。

0 / 0 問
05

触ってみる:仕上げの◯×ドリル

個人情報保護法・保険・工作物責任・住宅セーフティネット法など、肢でよく狙われるところです。正しければ◯、誤りなら×を押してください。

0 / 0 問
根拠と注意:宅地建物取引業法(32条・46条)・報酬告示(昭和45年建設省告示1552号、令和6年改正)、国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年10月)、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律・国土交通省所管事業における対応指針、個人情報の保護に関する法律、不動産の表示に関する公正競争規約、地震保険に関する法律・同施行令、保険業法、失火ノ責任ニ関スル法律(明治32年法律第40号)、民法(415条・717条)、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律。令和8年度試験の法令基準日(令和8年4月1日)時点の内容で整理しています。わかりやすさを優先して要点に絞っているため、細かな例外は省略しています。