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賃貸不動産経営管理士 / 触ってわかる特集

管理業法・サブリース 徹底解説

賃貸不動産経営管理士試験では、賃貸住宅管理業法(管理業者の登録制度とサブリースの規制)を合わせた出題が最大です。この法律は「管理業者の登録制度」と「サブリースの規制」の2本柱でできています。このページでは、ボタンやスライダーを触りながらどこで点を取るかを確かめていきます。

86問 / 250問
令和3〜7年度の5年間で、管理業法(49問)とサブリース(37問)を合わせると全体の約3分の1。1年あたり約17問です。
右は主な5分野(ほかに統計・金銭・原状回復・管理受託など)。
建物・設備50
管理業法49
賃貸借契約42
サブリース37
募集・関連法令21
01

まず全体図:登場人物は3人、規制は2本柱

「管理を頼む契約」と「借り上げて又貸しする契約」で、かかる規制が分かれます。ボタンで切り替えてみてください。

① 賃貸住宅管理業の登録制度

対象:賃貸住宅管理業者(管理戸数200戸以上は登録が義務)
  • 営業所ごとに業務管理者を選任12条
  • 契約前の重要事項説明・契約時の書面13・14条
  • 管理業務の全部の再委託は禁止15条
  • 家賃・敷金の分別管理、オーナーへの定期報告16・20条

② サブリース(特定賃貸借契約)の規制

対象:特定転貸事業者+勧誘者(②の規制は登録の有無・規模を問わない)
  • 誇大広告の禁止・不当な勧誘の禁止(勧誘者にも)28・29条
  • 契約前の重要事項説明・契約時の書面30・31条
  • 業務・財産の状況を書いた書類の閲覧32条
  • 違反すると国土交通大臣が指示・業務停止(勧誘者には指示・勧誘停止命令)33・34条
02

触ってみる:その会社に登録は必要?

試験では「この業務は管理業務に当たるか」「登録が必要か」がよく問われます。条件を選ぶと、判定と理由が出ます。

Q1扱っている物件は?
Q2オーナーから頼まれて(委託を受けて)やっている?
Q3やっている業務は?(いくつでも)
Q4管理している戸数は?
120戸
0200戸500
ここが出る:「維持」と「修繕」は両方そろってはじめて維持保全です(修繕を業者に発注・取り次ぐ場合も含みます)。清掃だけの業者や、修繕工事だけの業者は管理業務に当たりません。家賃の受け取りは、維持保全とあわせて行うときだけ管理業務になります。2条2項
03

触ってみる:管理受託とサブリース、どこが違う?

どちらにも「契約前の重要事項説明」と「契約時の書面」があり、試験ではそこを入れ替えて出してきます。切り替えて違う行を確かめてください。

04

触ってみる:「30年家賃保証」の一生

サブリースの問題は、勧誘から解約までのどの場面かを見抜けると解けます。全6場面です。下の「次の場面へ」を押して、オーナーの家賃の推移とあわせて1場面ずつ進めてください。

05

触ってみる:その広告・勧誘、セーフ?アウト?

特定転貸事業者や勧誘者のセリフ・行動です。問題なければ◯、法律違反のおそれがあれば×を押してください。

0 / 0 問
06

触ってみる:覚える数字カード

カードをタップすると答えが出ます。数字は肢の入れ替えに使われやすいところです。

根拠と注意:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号)、同施行規則、国土交通省「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方」「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」、借地借家法。令和8年度試験の法令基準日(令和8年4月1日)時点の内容で整理しています。施行規則の条番号は改正でずれることがあるため、このページでは法律の条番号だけを示しています。わかりやすさを優先して要点に絞っているため、細かな例外は省略しています。