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賃貸不動産経営管理士 / 触ってわかる特集

管理受託・金銭管理・税 徹底解説

管理受託契約の性質(委任と請負)、家賃の滞納への対応、不動産にかかる税金と会計の分野です。管理受託契約(委任・請負・標準契約書)と税金は5年連続で出ています。民法のルールと税の数字を、触りながら整理していきます。

22問 / 250問
令和3〜7年度の5年間の「管理受託契約」(8問)と「金銭管理・税・会計」(14問)の出題数。右は、問題のメインテーマとして出題された年の数(5年中)。
管理受託契約(委任・請負など)5年
不動産の税金5年
滞納・賃料の回収3年
会計2年
01

触ってみる:委任と請負、どこが違う?

管理受託契約は、入居者対応などの事務を任せる委任(準委任)の性質と、清掃や修繕などの仕事を完成させる請負の性質をあわせ持ちます。切り替えて違いを確かめてください。

02

触ってみる:その出来事で、管理受託契約は終わる?

委任契約は、当事者の死亡などで終わります。ただし、誰に何が起きたかで結論が変わります。出来事を押してください。

03

触ってみる:家賃の滞納、どう進める?

滞納への対応の代表的な流れです。すべてを順番に踏む必要はなく、内容証明は証拠のためのもので必須ではありません。支払督促と訴訟は、状況に応じて選びます。段階を押すと要点が出ます。

やってはいけない:鍵を交換して締め出す、家財を勝手に運び出すなど、法的な手続によらない実力行使(自力救済)は原則として許されません。また、賃料の請求権は、支払期日から5年行使しないと時効で消滅します。
04

触ってみる:税金カード

賃貸経営にかかる税金の、試験で狙われる数字と区分です。カードをタップすると答えが出ます。

05

触ってみる:仕上げの◯×ドリル

委任・請負・滞納・税・会計の肢です。正しければ◯、誤りなら×を押してください。

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根拠と注意:民法(委任643条〜656条、請負632条〜642条、消滅時効166条・150条)、商法512条、民事訴訟法・民事執行法、所得税法・同施行令・租税特別措置法、地方税法、相続税法、消費税法、印紙税法、企業会計原則。令和8年度試験の法令基準日(令和8年4月1日)時点の内容で整理しています。税の特例には適用の要件や期限があり、ここでは代表的な数字を示しています。わかりやすさを優先して要点に絞っているため、細かな例外は省略しています。