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賃貸不動産経営管理士 / 触ってわかる特集

建物・設備 徹底解説

建物・設備(維持保全)は、賃貸不動産経営管理士試験で出題数が最も多い分野の一つです(5年で50問)。範囲は広いですが、毎年のように出るテーマは決まっています。ここでは法定点検・構造と耐震・給水・排水・換気・外壁を、図を動かしながら確かめていきます。

50問 / 250問
令和3〜7年度の5年間の「建物・設備(維持保全)」の出題数。1年あたり平均10問です。右は、問題のメインテーマとして出題された年の数(5年中)。
法定点検5年
構造・耐震5年
屋根・外壁・防水4年
給水・給湯3年
排水・漏水3年
換気・シックハウス3年
01

触ってみる:法定点検マップ

法定点検・定期調査は5年連続で出ています。「何を・どのくらいの間隔で・誰に報告するか」を押さえましょう。設備を押すと、点検の中身が出ます。

ここが出る:点検の間隔は、法令で決まった間隔か、法令の範囲内で特定行政庁が定める時期です。ここでは共同住宅でよく出る代表的な数字を示しています。
02

触ってみる:耐震・制振・免震、揺れ方の違い

地震の強さを動かすと、3つの建物の揺れ方が変わります。どこで揺れに耐えているのかを見比べてください。

耐震
制振
免震
地震の強さ止める
耐震構造柱・梁・壁を強くして、建物そのものの強さで揺れに耐える。揺れは上の階ほど大きくなりやすい。
制振構造建物の中にダンパー(制振装置)を入れて、揺れのエネルギーを吸収する。高層建物の揺れを抑えるのに向く。
免震構造建物と基礎の間に積層ゴムなどの免震装置を入れ、地面の揺れを建物に伝えにくくする。
あわせて覚える:いまの耐震基準(新耐震基準)は、昭和56年(1981年)6月1日以降に建築確認を受けた建物に適用されています。それより前の旧耐震基準の建物は、耐震診断・耐震改修が課題になります。
03

触ってみる:給水方式を切り替える

水道の水を各住戸まで届ける方法は4つあります。切り替えて、水槽とポンプの有無を見比べてください。

ここが出る:受水槽を使う方式で、受水槽の有効容量が10㎥を超えるものは「簡易専用水道」です。設置者は毎年1回以上定期に水槽の清掃を行い、地方公共団体の機関または登録検査機関の検査を受けなければなりません。水道法34条の2
04

触ってみる:排水口から臭いがする。原因は?

排水管の途中には水をためたトラップがあり、その水(封水)が下水の臭いや虫を止めています。封水がなくなる(破封)原因を、症状から選んでください。

封水(深さ5〜10cm)
05

触ってみる:第1種・第2種・第3種換気

給気と排気のどちらを機械(ファン)で行うかで、3つに分かれます。切り替えて、部屋の空気の圧力がどうなるかを確かめてください。

シックハウス対策:住宅の居室には、原則として1時間に0.5回以上、部屋の空気が入れ替わる機械換気設備(いわゆる24時間換気)の設置が必要です。建築基準法28条の2・同施行令20条の8
06

触ってみる:仕上げの◯×ドリル

外壁・屋根・結露・配管など、用語の入れ替えで狙われる肢です。正しければ◯、誤りなら×を押してください。

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根拠と注意:建築基準法(12条・28条の2)・同施行令・関係告示(平成20年国交省告示282号=外壁の全面打診、昭和50年建設省告示1597号=排水トラップ)、消防法、水道法、浄化槽法、電気事業法、ガス事業法、液化石油ガス法、建築物の耐震改修の促進に関する法律。令和8年度試験の法令基準日(令和8年4月1日)時点の内容で整理しています。点検の間隔は、建物の規模・用途や自治体(特定行政庁)の定めによって異なる場合があり、ここでは共同住宅でよく出る代表的なものを示しています。わかりやすさを優先して要点に絞っているため、細かな例外は省略しています。