宅建「表見代理」3つの類型と共通の要件

表見代理は、本来なら代理権がないのに本人が責任を負わされる場面です。登場人物は本人A・(元)代理人B・相手方Cの3人。どの類型にあたるかを決めてから、要件を当てる——この順番で解けば崩れません。

1. 3つの類型

条文類型どんな場面か
109条代理権授与の表示本人が「この人に代理権を与えた」と表示したが、実際には与えていない
110条権限外の行為代理権はあるが、その範囲を越えた行為をした
112条代理権消滅後かつて代理権があり、消滅した後にその範囲の行為をした

2. 3類型に共通する要件——相手方の善意・無過失

いずれの類型でも、相手方Cが善意・無過失であることが必要です。Cが事情を知っていた(悪意)、あるいは知らないことに過失があったのなら、表見代理は成立せず、本人Aは責任を負いません。

110条ではこの要件が「権限があると信じる正当な理由」という言葉で表されますが、中身は善意・無過失のことです。表現が違うだけで別の要件を覚える必要はありません。

3. 110条だけの追加要件——基本代理権

― ここが最頻出 ―

110条(権限外の行為)は、何らかの代理権(基本代理権)があることが前提です。代理権がまったく無い者の行為は、110条の表見代理にはなりません。単なる無権代理として処理されます。

「越えた」というからには、越える元になる権限が要る——そう考えると忘れません。事例で「Bには何の代理権も与えていなかった」と書かれていたら、110条の話にはならないと判断できます。

4. 無権代理との関係

表見代理が成立すれば本人が責任を負い、成立しなければ無権代理の問題になります。相手方が悪意だった、過失があった、基本代理権がなかった——そのどれかで表見代理が落ちたとき、次に検討するのが無権代理人の責任です。無権代理チェッカーと往復すると、2つの制度の境目がはっきりします。

― ひっかけの型 ―
  • 「代理権がまったく無くても、権限外の表見代理(110)が成立する」——基本代理権が必要です。
  • 「相手方が過失により知らなかった場合も、本人が責任を負う」——無過失が必要です。
  • 「代理権が消滅していれば、およそ本人は責任を負わない」——112条の類型があります。

※本ページは学習用のまとめです。令和8年度試験の法令基準日は令和8年4月1日です。法令・判例は改正等により変わることがあるため、受験にあたっては最新の公式情報をご確認ください。監修:宅建久保田塾(久保田充秋)。