宅建「農地法」3条・4条・5条の見分け方

農地法は毎年出題されるのに、覚える範囲がとても狭い——法令上の制限の中で最も効率のよいテーマです。判定は何をするのかで条文を決め、場所で許可か届出かを決める。この2段だけです。

1. 何をするかで、条文が決まる

条文どんな行為か許可権者
3条農地を農地のまま権利移動(売買・贈与・賃借など)農業委員会
4条自己転用(自分の農地を農地以外にする)都道府県知事等
5条転用目的の権利移動(買って農地以外にする)都道府県知事等

転用するかどうかで3条と4条・5条が分かれ、権利が動くかどうかで4条と5条が分かれます。事例を読んだら「転用するか」「人が変わるか」の2つを確認してください。

2. 市街化区域の特則は、4条・5条にしかない

― 最頻出 ―

4条・5条は、市街化区域内であればあらかじめ農業委員会に届け出れば許可不要です。

これに対し3条には、この特則がありません。市街化区域内であっても、農業委員会の許可が必要です。

市街化区域は市街化を進める区域なので、農地を農地以外にする(転用する)方向には便宜が図られています。しかし農地のまま持ち主が変わるだけの3条には、その理由がない——そう理解しておくと逆になりません。ここは繰り返し狙われます。

3. 判定の手順

①転用するか(しない=3条/する=4条か5条)→ ②権利が移動するか(自己転用=4条/転用目的の権利移動=5条)→ ③場所はどこか(3条は場所を問わず許可/4条・5条は市街化区域内なら届出で足りる)。

4. あわせて押さえたい注意点

より詳しい対比や最新の注意点は農地法の図にまとめています。

― ひっかけの型 ―
  • 「市街化区域内なら3条も届出でよい」——3条に特則はありません。許可が必要です。
  • 「4条の許可権者は農業委員会」——知事等です(届出先が農業委員会)。
  • 「登記の地目が宅地だから農地法の適用はない」——判断は現況によります。

※本ページは学習用のまとめです。令和8年度試験の法令基準日は令和8年4月1日です。法令・告示は改正されることがあるため、受験にあたっては最新の公式情報をご確認ください。監修:宅建久保田塾(久保田充秋)。