35条書面と37条書面の違い・記載事項まとめ
35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書面)は、宅建業法で毎年必ず問われる分野です。混乱の原因は「どちらに書くか」を丸暗記しようとすること。まず2つの書面の役割の違いを押さえると、記載事項は自然に整理できます。上の判定ドリルと合わせて使ってください。
1. まず役割の違いを押さえる
| 35条書面(重要事項説明書) | 37条書面(契約書面) | |
|---|---|---|
| いつ | 契約が成立するまでの間 | 契約成立後、遅滞なく |
| 誰に | 取得しようとする者・借りようとする者(買主・借主) | 契約の両当事者 |
| 宅建士 | 記名し、宅建士が説明する | 記名する(説明は不要) |
| 役割 | 契約するかを判断するための材料 | 合意した契約内容を書面に残す |
この違いから、「契約前に判断材料として必要な情報」は35条、「契約で決まった条件」は37条という原則が導けます。代金の額は契約で決まる条件なので37条、という具合です。
― 宅建士でなければできない3つの事務 ―
- ① 重要事項の説明をすること(相手方が宅建業者のときは書面の交付のみでよく、説明は不要)
- ② 35条書面に記名すること
- ③ 37条書面に記名すること
書面の作成自体は宅建士でなくても構いません。記名が宅建士であることが必要です。
2. 売買の記載事項
| 分類 | 主な事項 |
|---|---|
| 35条のみ | 登記された権利の種類・内容(登記名義人)/法令上の制限/飲用水・電気・ガスの供給と排水施設の整備状況/私道の負担/手付金等の保全措置の概要/石綿使用調査の結果 |
| 37条のみ | 物件の引渡しの時期/移転登記の申請の時期/代金の額・支払の時期と方法/危険負担の定め/租税その他の公課の負担 |
| 両方 | 契約の解除/損害賠償額の予定・違約金/代金以外に授受される金銭の額と目的/ローンのあっせんが成立しないときの措置/契約不適合責任の履行に関する保証保険等の措置 |
「両方」に分類される事項は、35条では必ず説明し、37条では“その定めがあるとき”に記載するという関係になります。
3. 建物の貸借に特有の事項(すべて35条)
- 台所・浴室・便所その他の設備の整備の状況
- 契約期間・契約の更新に関する事項(定めがなければその旨)
- 用途その他の利用の制限に関する事項
- 契約終了時に精算される金銭(敷金等)の精算に関する事項
- 管理が委託されているときの委託先の氏名・住所
貸借の37条事項は引渡しの時期と借賃の額・支払の時期と方法です。なお私道の負担は、建物の貸借では記載不要(売買では必要)という点が頻出です。
4. 区分所有建物に特有の事項(すべて35条)
- 敷地に関する権利(敷地利用権)の種類・内容
- 共用部分に関する規約の定め(案を含む)
- 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約
- 専用使用権(駐車場等)に関する規約の定め
- 通常の管理費用(管理費)の額
- 修繕積立金に関する規約の定め・既に積み立てられている額
- 管理が委託されているときの委託先(管理業者)
- 建物の維持修繕の実施状況の記録
5. ひっかけポイント
― ここで落とされる ―
- 代金の額も借賃の額も37条。35条書面には書かない。
- 移転登記の申請時期は売買のみ。貸借には存在しない。
- 引渡しの時期は売買・貸借とも37条。
- 私道の負担は建物の貸借では不要、売買では必要。
- 37条書面は宅建士の記名は必要だが、説明は不要。
- 相手方が宅建業者なら、35条は書面の交付のみで説明は不要。
- 相手方の承諾があれば、書面に代えて電磁的方法で提供できる。
※本ページは学習用のまとめです。令和8年度試験の法令基準日は令和8年4月1日です。法令は改正されることがあるため、受験にあたっては最新の公式情報をご確認ください。監修:宅建久保田塾(久保田充秋)。