35条書面と37条書面の違い・記載事項まとめ

35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書面)は、宅建業法で毎年必ず問われる分野です。混乱の原因は「どちらに書くか」を丸暗記しようとすること。まず2つの書面の役割の違いを押さえると、記載事項は自然に整理できます。上の判定ドリルと合わせて使ってください。

1. まず役割の違いを押さえる

35条書面(重要事項説明書)37条書面(契約書面)
いつ契約が成立するまでの間契約成立後、遅滞なく
誰に取得しようとする者・借りようとする者(買主・借主)契約の両当事者
宅建士記名し、宅建士が説明する記名する(説明は不要
役割契約するかを判断するための材料合意した契約内容を書面に残す

この違いから、「契約前に判断材料として必要な情報」は35条、「契約で決まった条件」は37条という原則が導けます。代金の額は契約で決まる条件なので37条、という具合です。

― 宅建士でなければできない3つの事務 ―
  • ① 重要事項の説明をすること(相手方が宅建業者のときは書面の交付のみでよく、説明は不要
  • ② 35条書面に記名すること
  • ③ 37条書面に記名すること

書面の作成自体は宅建士でなくても構いません。記名が宅建士であることが必要です。

2. 売買の記載事項

分類主な事項
35条のみ登記された権利の種類・内容(登記名義人)/法令上の制限/飲用水・電気・ガスの供給と排水施設の整備状況/私道の負担/手付金等の保全措置の概要/石綿使用調査の結果
37条のみ物件の引渡しの時期/移転登記の申請の時期/代金の額・支払の時期と方法/危険負担の定め/租税その他の公課の負担
両方契約の解除/損害賠償額の予定・違約金/代金以外に授受される金銭の額と目的/ローンのあっせんが成立しないときの措置/契約不適合責任の履行に関する保証保険等の措置

「両方」に分類される事項は、35条では必ず説明し、37条では“その定めがあるとき”に記載するという関係になります。

3. 建物の貸借に特有の事項(すべて35条)

貸借の37条事項は引渡しの時期借賃の額・支払の時期と方法です。なお私道の負担は、建物の貸借では記載不要(売買では必要)という点が頻出です。

4. 区分所有建物に特有の事項(すべて35条)

5. ひっかけポイント

― ここで落とされる ―
  • 代金の額借賃の額も37条。35条書面には書かない。
  • 移転登記の申請時期は売買のみ。貸借には存在しない。
  • 引渡しの時期は売買・貸借とも37条
  • 私道の負担は建物の貸借では不要、売買では必要。
  • 37条書面は宅建士の記名は必要だが、説明は不要
  • 相手方が宅建業者なら、35条は書面の交付のみで説明は不要
  • 相手方の承諾があれば、書面に代えて電磁的方法で提供できる。

※本ページは学習用のまとめです。令和8年度試験の法令基準日は令和8年4月1日です。法令は改正されることがあるため、受験にあたっては最新の公式情報をご確認ください。監修:宅建久保田塾(久保田充秋)。