← 触れる不動産法令図鑑にもどる

斜線制限・日影規制

高い建物が「まわりの日当たり・空」を奪わないための2本柱。斜線=断面で建物の高さを削る日影=真上から冬至の影を規制

斜線制限
絶対高さ
日影規制
道路斜線
隣地斜線
北側斜線
建物の高さ18m
道路の幅員6m
後退距離0m

低層住居専用(一低・二低)・田園住居地域は、隣地斜線ではなく「絶対高さ制限」で高さを抑える。都市計画で10m か 12mを指定(法55条)。斜線と違い水平の天井

上限 10m
上限 12m
建物の高さ9m

基本の日影図
対象区域外みなし

冬至日 8〜16時に建物が落とす日影。敷地境界から5m超10m以内10m超で、日影が条例の時間を超えないよう規制(法56条の2)。真上から見た図。

測定面 1.5m
4m
6.5m
建物の高さ15m
時刻(冬至)12時

※本ツールの数値・区分は学習用の目安です。実際の適用は最新の法令・条文をご確認ください。