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斜線制限・日影規制

高い建物が「まわりの日当たり・空」を奪わないための2本柱。斜線=断面で建物の高さを削る/日影=真上から冬至の影を規制。

斜線制限
絶対高さ
日影規制
道路斜線
隣地斜線
北側斜線
—
建物の高さ18m
道路の幅員6m
後退距離0m

低層住居専用(一低・二低)・田園住居地域は、隣地斜線ではなく「絶対高さ制限」で高さを抑える。都市計画で10m か 12mを指定(法55条)。斜線と違い水平の天井。

上限 10m
上限 12m
—
建物の高さ9m

基本の日影図
対象区域外みなし

冬至日 8〜16時に建物が落とす日影。敷地境界から5m超10m以内と10m超で、日影が条例の時間を超えないよう規制(法56条の2)。真上から見た図。

測定面 1.5m
4m
6.5m
—
建物の高さ15m
時刻(冬至)12時

斜線制限・日影規制について

このページは、建物の高さを抑える2本の柱——斜線制限と日影規制——を、断面と真上からの図で見るツールです。斜線は断面で建物の高さを削り、日影は真上から冬至の影を規制する。切り口がまったく違うので、図で見ると混ざらなくなります。

3つの斜線と、絶対高さ

道路斜線・隣地斜線・北側斜線を切り替えると、削られ方の違いが見えます。建物の高さ、道路の幅員、後退距離をスライダーで動かすと、どの数字がどう効くかが分かります。斜線は建物の各部分に適用されるので、雛壇状の建物で部分ごとに見る図も用意してあります。

あわせて押さえたいのが絶対高さ制限です。低層住居専用地域と田園住居地域は、隣地斜線ではなく都市計画で定めた10mまたは12mで高さを抑えます。斜線が斜めに削るのに対し、こちらは水平の天井——この対比が図で一目で分かります。

日影規制は「冬至」「8時から16時」

日影規制は、冬至日の8時から16時に建物が落とす影を対象に、敷地境界から一定の範囲で条例の時間を超えないよう規制するものです。時刻のスライダーを動かすと影が動き、1日ぶんを重ねると規制の意味が見えてきます。対象区域の外にある建物でも、対象区域に日影を落とす一定の高さのものは規制されるという点は、図で立体を回して確かめてください。文章で読むだけでは入りにくいところです。

試験での位置づけ

建築基準法は法令上の制限8問のうち例年2問。高さ制限は集団規定側の頻出テーマです。法令・税の肢別◯×の建築基準法144肢で問われ方を確かめ、数字は暗記数字ドリルで固めるのが効率的です。

※本ツールの数値・区分は学習用の目安です。実際の適用は最新の法令・条文をご確認ください。