高い建物が「まわりの日当たり・空」を奪わないための2本柱。斜線=断面で建物の高さを削る/日影=真上から冬至の影を規制。
低層住居専用(一低・二低)・田園住居地域は、隣地斜線ではなく「絶対高さ制限」で高さを抑える。都市計画で10m か 12mを指定(法55条)。斜線と違い水平の天井。
冬至日 8〜16時に建物が落とす日影。敷地境界から5m超10m以内と10m超で、日影が条例の時間を超えないよう規制(法56条の2)。真上から見た図。
※本ツールの数値・区分は学習用の目安です。実際の適用は最新の法令・条文をご確認ください。