暗記数字 / 一覧+穴埋め採点
宅建試験で必ず覚える数字。
宅建は「数字」を覚えているかで合否が分かれます。分野別の一覧で覚え、文中のカッコに記入して採点する穴埋めドリルで総チェック。まずは数字の宝庫・宅建業法から。
穴埋め採点ドリル(宅建業法)
各カッコに数字を入れて「採点する」を押すと、◯×と点数が出ます。数字だけ入力(単位は不要)。
宅地建物取引業の免許の有効期間は(①)年、宅地建物取引士証の有効期間も(②)年。事務所には業務に従事する者(③)人に1人以上の専任の宅建士を置き、契約や申込みを受ける案内所等には(④)人以上で足りる。従業者名簿は最終記載から(⑤)年間、帳簿は各事業年度末に閉鎖して(⑥)年間(自ら売主の新築住宅は(⑦)年間)保存する。
営業保証金は主たる事務所(①)万円、従たる事務所ごとに(②)万円を供託する。弁済業務保証金分担金は、主たる事務所(③)万円、従たる事務所ごとに(④)万円。還付があったとき社員は通知を受けてから(⑤)週間以内に不足額を納付する。営業保証金の取戻しは原則(⑥)か月以上の期間を定めて公告する。
手付の額は代金の(①)割まで、損害賠償額の予定と違約金の合計も代金の(②)割まで。クーリング・オフは書面で告げられた日から(③)日以内なら解除できる。手付金等の保全が必要なのは、未完成物件で代金の(④)%超または(⑤)万円超、完成物件で代金の(⑥)%超または1,000万円超。契約不適合責任の通知期間を引渡しから(⑦)年以上とする特約は有効。
専任媒介契約の有効期間は(①)か月以内、業務処理状況の報告は(②)週間に1回以上、指定流通機構へは契約日から(③)日以内(休業日除く)に登録。専属専任媒介では報告(④)週間に1回以上、登録は(⑤)日以内。報酬の速算式は、代金200万円以下が(⑥)%、200万円超400万円以下が4%+(⑦)万円、400万円超が3%+(⑧)万円(いずれも税抜)。
貸借の媒介で依頼者双方から受ける報酬の合計は、借賃の(①)か月分(+消費税)まで。低廉な空家等の売買・交換の特例では、代金(②)万円以下のとき、現地調査等の費用を勘案して、売主・買主のいずれからも報酬の上限は(③)万円(税抜30万円+消費税)となる。
宅建業者に対する業務停止処分は(①)年以内の期間で命じられる。契約や申込みを受ける案内所等は、業務を開始する日の(②)日前までに届け出る。事務所の専任宅建士が不足したときは(③)週間以内に補充等の措置をとる。
令和3年のデジタル改革関連法により、35条書面・37条書面は宅地建物取引士の押印が廃止され(①)のみでよくなった(電磁的方法による提供も可)。一方、媒介契約書面(34条の2)の宅建業者の押印は廃止されて(②)(記名押印が必要)。令和6年からは、低廉な空家等の特例の対象金額が400万円以下から(③)万円以下に拡大された。
※①②は語句で入力(数字以外)。
穴埋め採点ドリル(法令上の制限)
開発許可は、市街化区域で(①)㎡以上、非線引き都市計画区域・準都市計画区域で(②)㎡以上、これらの区域外で(③)㎡以上のとき必要(市街化調整区域は規模を問わず必要)。国土法の事後届出は、市街化区域(④)㎡以上で、契約日から(⑤)週間以内に届け出る。建築基準法では、原則として幅員(⑥)m以上の道路に(⑦)m以上接していなければならない。
農地法3条(権利移動)は農業委員会の(①)が必要で、市街化区域内の特例はない。4条・5条の転用は原則許可だが、市街化区域内なら農業委員会への(②)でよい。盛土規制法の規制区域内では、盛土(③)m超、切土(④)m超、または面積(⑤)㎡超の宅地造成等に許可が必要。
※①②は「許可」または「届出」を入力。
用途地域は全部で(①)種類。第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域では、建築物の高さの限度が都市計画で(②)mまたは(③)mと定められる。建蔽率は、特定行政庁が指定する角地で(④)%、防火地域内の耐火建築物等でも(⑤)%緩和される(両方満たせば合わせて緩和)。建蔽率が(⑥)%の地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物は、建蔽率の制限が適用されない。前面道路の幅員が(⑦)m未満のときは容積率が制限され、低減係数は住居系で(⑧)、その他の地域で(⑨)を用いる(都市計画の指定容積率と比べて小さい方)。
※⑧⑨は分数「4/10」のように入力。④⑤は「10(%)」。
穴埋め採点ドリル(権利関係)
取得時効は占有(①)年(善意無過失なら(②)年)で完成する。債権の消滅時効は、権利を行使できると知った時から(③)年、または行使できる時から(④)年。不法行為の損害賠償請求権は、損害と加害者を知った時から(⑤)年(人の生命・身体の侵害は(⑥)年)。相続の承認・放棄は、自己のために相続開始を知った時から(⑦)か月以内に行う。
借地権の存続期間は(①)年以上。更新後は最初(②)年、その後は(③)年以上。期間の定めのない建物賃貸借の解約申入れは、貸主から(④)か月前、借主から(⑤)か月前。建物賃貸借の更新拒絶の通知は、期間満了の(⑥)年前から(⑦)か月前までの間に行う。
区分所有法では、集会の招集通知は会日の(①)週間前まで。規約の設定・変更や共用部分の重大変更は区分所有者・議決権の各(②)以上、建替え決議は各(③)以上の賛成が必要。【改正】令和8年4月施行の改正で、一定の場合に共用部分の重大変更は各(④)以上に、建替え決議は各(⑤)以上に緩和される。
※分数は「3/4」のように半角スラッシュで入力。
穴埋め採点ドリル(税・その他)
税は得点源。改正が多い分野なので、改正後の数字で覚えます(各カッコに数字を入力。単位は不要)。
不動産取得税の標準税率は原則(①)%だが、土地と住宅(家屋)の取得は(②)%に軽減されている。免税点は、土地(③)万円、新築・増改築した家屋(④)万円、その他(売買等)の家屋(⑤)万円未満【令和8年度改正で引上げ】。宅地評価の土地は課税標準が価格の(⑥)。新築住宅は課税標準から(⑦)万円が控除される。登録免許税で、土地の売買による所有権移転登記の税率は本則2.0%だが、軽減で(⑧)%【令和11年3月末まで延長】。
※⑥は分数「1/2」、①②⑧は小数で入力。
固定資産税の標準税率は(①)%(制限税率なし)。免税点は、土地(②)万円、家屋(③)万円【改正】、償却資産(④)万円未満。住宅用地の課税標準の特例は、200㎡以下の小規模住宅用地で価格の(⑤)、これを超える一般住宅用地で(⑥)。新築住宅は一定期間、税額が(⑦)に減額され、一般の住宅で(⑧)年間、3階建て以上の中高層耐火建築物で(⑨)年間(床面積120㎡相当分まで)。
※⑤〜⑦は分数で入力。家屋の免税点は令和8年度改正・令和9年度分から30万円(従来20万円)で表記。
印紙税で、営業に関する金銭の受取書(領収書)は、記載金額(①)万円未満【改正、従来は3万円未満】が非課税。契約金額の記載のない契約書の印紙税額は(②)円。印紙を貼らなかったときの過怠税は、原則その印紙税額の(③)倍。譲渡所得では、土地建物の長期・短期は、譲渡した年の(④)月1日時点で所有期間が(⑤)年を超えるかで判定する。居住用財産を譲渡したときは、所有期間を問わず譲渡益から(⑥)万円を特別控除できる。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、令和4年度改正で控除率が(①)%、控除期間は新築等で(②)年間【改正】。適用には合計所得金額(③)万円以下、返済期間(④)年以上などの要件がある。贈与税の相続時精算課税制度では、累計(⑤)万円までの特別控除に加え、令和6年から年(⑥)万円の基礎控除が新設された【改正】。暦年課税の基礎控除も年(⑦)万円。
※①は小数で入力。
地価公示は、毎年(①)月1日を価格判定の基準日とし、(②)人以上の不動産鑑定士が鑑定評価を行う。標準地の正常な価格は、例年(③)月ごろ官報で公示される。不動産の鑑定評価の手法には、原価法・取引事例比較法・(④)還元法があり、原則としてこれらを併用する。
※④は語句(漢字2字)で入力。
宅建業法の数字(一覧)
| 項目 | 覚える数字 |
|---|---|
| 免許/宅建士証の有効期間 | いずれも5年 |
| 専任の宅建士 | 事務所:従業者5人に1人以上/案内所等:1人以上 |
| 従業者名簿/帳簿の保存 | 名簿は最終記載から10年間/帳簿は5年間(自ら売主の新築住宅は10年間) |
| 営業保証金 | 主たる1,000万円+従たる事務所ごと500万円 |
| 弁済業務保証金分担金 | 主たる60万円+従たる事務所ごと30万円 |
| クーリング・オフ | 書面で告げられた日から8日間 |
| 手付の額/損害賠償額の予定+違約金 | いずれも代金の20%(2割)以内 |
| 手付金等の保全 | 未完成5%超/完成10%超、または1,000万円超 |
| 専任媒介/専属専任媒介 | 有効期間3か月・報告2週間/1週間に1回以上・登録7日/5日以内 |
| 報酬(売買・速算/税別) | 200万以下5%/200万超400万以下4%+2万/400万超3%+6万 |
| 低廉な空家等の特例(R6〜) | 代金800万円以下:売主・買主いずれも上限33万円(税抜30万円)。現地調査等の費用を勘案(加算方式は改正で廃止) |
| 業務停止処分 | 1年以内 |
法令上の制限の数字(一覧)
開発許可が必要な規模
| 区域 | 面積 |
|---|---|
| 市街化区域 | 1,000㎡以上 |
| 市街化調整区域 | 規模を問わず必要 |
| 非線引き都市計画区域・準都市計画区域 | 3,000㎡以上 |
| 都市計画区域・準都市計画区域外 | 1ha(10,000㎡)以上 |
国土利用計画法(事後届出)・建築基準法
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 事後届出が必要な面積 | 市街化区域2,000㎡/その他都計区域5,000㎡/区域外10,000㎡以上 |
| 届出の期限 | 契約日から2週間以内 |
| 道路/接道/セットバック | 幅員4m以上・2m以上接道・中心線から2m後退 |
| 用途地域 | 13種類 |
権利関係の数字(一覧)
時効・相続・登記
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 取得時効 | 占有20年(善意無過失10年) |
| 債権の消滅時効 | 知った時から5年/行使できる時から10年(生命・身体20年) |
| 不法行為の損害賠償請求権 | 知った時から3年(生命・身体5年)/不法行為時から20年 |
| 相続の承認・放棄 | 知った時から3か月以内 |
| 遺留分 | 直系尊属のみ1/3/その他1/2 |
| 相続登記の義務(R6.4〜)/変更登記(R8.4〜) | 3年以内/2年以内 |
借地借家法
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 借地権の存続期間 | 30年以上(更新後 最初20年・以降10年) |
| 定期借地権 | 一般50年以上/事業用10年以上50年未満/建物譲渡特約付30年以上 |
| 借家の解約(期間の定めなし) | 貸主6か月前/借主3か月前 |
区分所有法 ★重要
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 集会の招集通知 | 会日の1週間前まで(規約で伸縮可) |
| 規約の設定・変更/共用部分の重大変更 | 各3/4以上 |
| 建替え決議 | 各4/5以上 |
| 管理者の選任・解任 | 過半数 |
※ 令和8年度は区分所有法の大改正あり(所在不明者の分母除外、一定の場合に共用部分の変更2/3・建替え3/4へ緩和 等)。詳細は法改正まとめを参照。区分所有法の穴埋め(改正含む)は上の「穴埋め採点ドリル(権利関係)権利③」にあります。
税・その他の数字(一覧)
不動産取得税・固定資産税・都市計画税
| 項目 | 覚える数字 |
|---|---|
| 不動産取得税の税率 | 本則4%/土地・住宅(家屋)は3%(軽減) |
| 不動産取得税の免税点(改正) | 土地16万円/新築・増改築の家屋66万円/その他の家屋34万円未満(令和8年度改正で引上げ) |
| 不動産取得税の課税標準の特例 | 宅地評価土地は価格の1/2/新築住宅は1,200万円控除(認定長期優良住宅は1,300万円) |
| 固定資産税の税率 | 標準1.4%(制限税率なし) |
| 固定資産税の免税点(改正) | 土地30万円/家屋30万円/償却資産180万円未満(家屋は令和9年度分から。従来20万円) |
| 住宅用地の課税標準の特例 | 小規模住宅用地(200㎡以下)1/6/一般住宅用地1/3 |
| 新築住宅の税額減額 | 税額1/2を、一般3年/中高層耐火5年(床面積120㎡相当まで) |
| 都市計画税 | 制限税率0.3%(市街化区域内が原則) |
登録免許税・印紙税
| 項目 | 覚える数字 |
|---|---|
| 登録免許税の税率(本則) | 保存0.4%/売買移転2.0%/相続移転0.4%/抵当権設定0.4% |
| 土地の売買移転登記(改正) | 軽減1.5%(令和11年3月末まで延長) |
| 住宅用家屋の軽減 | 保存0.15%/移転0.3%/抵当権0.1%(床面積50㎡以上・取得後1年以内 等) |
| 印紙税の受取書の非課税(改正) | 記載金額5万円未満(従来3万円未満) |
| 記載金額のない契約書 | 一律200円 |
| 過怠税 | 原則、印紙税額の3倍(自主申告時は1.1倍) |
所得税(譲渡所得)・住宅ローン控除・贈与税
| 項目 | 覚える数字 |
|---|---|
| 長期・短期の区分 | 譲渡した年の1月1日で所有期間5年超なら長期 |
| 譲渡所得の税率(所得税) | 長期15%/短期30%(別途 住民税・復興特別所得税) |
| 居住用財産の特別控除 | 所有期間を問わず3,000万円 |
| 居住用の軽減税率(10年超) | 課税長期譲渡所得6,000万円以下の部分は所得税10% |
| 特定居住用財産の買換え特例 | 譲渡対価1億円以下 等 |
| 住宅ローン控除(改正) | 控除率0.7%/期間13年(新築等)・10年(既存)/合計所得2,000万円以下・返済10年以上 |
| 相続時精算課税(改正) | 特別控除2,500万円+年110万円の基礎控除(令和6年〜) |
| 暦年課税・贈与税の配偶者控除 | 基礎控除年110万円/配偶者控除2,000万円(+基礎控除110万円) |
地価公示・不動産鑑定評価
| 項目 | 覚える数字 |
|---|---|
| 地価公示の基準日 | 毎年1月1日 |
| 鑑定評価する不動産鑑定士 | 2人以上 |
| 官報での公示 | 例年3月ごろ |
| 鑑定評価の三手法 | 原価法・取引事例比較法・収益還元法(原則併用) |