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用途制限:街並みで見る13地域

用途地域は「どんな街になるか」で覚える。地域を選ぶと、そこに建つ建物の姿が立体で変わります。左ほど住居優先で低く静か、右ほど商業・工業でにぎやか。

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地域を選んでください。

主役の建物— 建てられない代表—

敷地が2つの地域にまたがるとき(用途制限=過半主義)

用途制限は「敷地の過半が属する地域」の制限を敷地全体に適用(法91条)。ここが要注意——建蔽率・容積率は加重平均で、まったく別の扱い。

とにまたがる敷地
AB

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根拠:建築基準法48条・別表第二。用途地域は都市計画法で指定、建てられる建物は建築基準法が決める。※絵は「その地域らしい代表例」であって、悉皆の可否表ではない。高さ・面積の条件は別途。

用途制限・街並みビューについて

このページは、用途地域ごとにどんな街になるかを立体の街並みで見るツールです。13の地域を切り替えると、そこに建つ建物の姿が変わります。左へ行くほど住居優先で低く静か、右へ行くほど商業・工業でにぎやかになる——この並び順が体に入ると、「この地域にこれは建つか」の判断が速くなります。

用途地域は「表で覚える」より「街で覚える」

用途制限は建築基準法別表第二の一覧表で示されますが、表を丸暗記しようとすると量に潰されます。その地域がどんな街を目指しているかから考えると、細かい可否はかなりの部分が推測できます。この図はそのための道具です。

敷地が2つの地域にまたがるとき

ページ後半の「またがり」は、宅建で繰り返し狙われるところです。用途制限は敷地の過半が属する地域の制限を敷地全体に適用します(過半主義)。ここで注意したいのは、建蔽率・容積率はまったく別の扱いで、加重平均になるという点です。同じ「またがり」でも扱いが違うので、混同したまま覚えると失点します。加重平均の側は建蔽率・容積率の図で動かして確かめてください。

試験での位置づけ

建築基準法は法令上の制限8問のうち例年2問。用途制限は集団規定側の頻出テーマです。図で街並みの並び順を掴んだら、法令・税の肢別◯×で建築基準法144肢を回して、実際の問われ方に慣れておくのが近道です。

※本ツールの数値・区分は学習用の目安です。実際の適用は最新の法令・条文をご確認ください。