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用途制限:街並みで見る13地域

用途地域は「どんな街になるか」で覚える。地域を選ぶと、そこに建つ建物の姿が立体で変わります。左ほど住居優先で低く静か、右ほど商業・工業でにぎやか。

地域を選んでください。

主役の建物 建てられない代表

敷地が2つの地域にまたがるとき(用途制限=過半主義)

用途制限は「敷地の過半が属する地域」の制限を敷地全体に適用(法91条)。ここが要注意——建蔽率・容積率は加重平均で、まったく別の扱い。

にまたがる敷地
AB

根拠:建築基準法48条・別表第二。用途地域は都市計画法で指定、建てられる建物は建築基準法が決める。※絵は「その地域らしい代表例」であって、悉皆の可否表ではない。高さ・面積の条件は別途。

※本ツールの数値・区分は学習用の目安です。実際の適用は最新の法令・条文をご確認ください。