久保田塾 宅建・不動産資格チャンネル
トップ › 賃貸不動産経営管理士 › 賃貸借契約 徹底解説

賃貸不動産経営管理士 / 触ってわかる特集

賃貸借契約 徹底解説

賃貸借関係の民法・借地借家法などは、賃貸不動産経営管理士試験で毎年7〜11問(平均約8問)出る大きな分野です。中でも定期建物賃貸借は5年連続で出題されています。ここでは、ボタンやスライダーを触りながら普通借家と定期借家の違い・契約の終わり方・保証・敷金を確かめていきます。

42問 / 250問
令和3〜7年度の5年間の「賃貸借」分野の出題数(保証・相続・登記など関連する民法を含む)。1年あたり約8問です。右は、問題のメインテーマとして出題された年の数(5年中)。肢の一部で触れた年は数えていません。
定期建物賃貸借5年
連帯保証4年
修繕・費用償還3年
賃料増減額請求3年
敷金2年
01

触ってみる:普通借家と定期借家、どこが違う?

同じ建物の賃貸借でも、「更新がない」定期建物賃貸借(定期借家)にすると、ルールががらりと変わります。切り替えて違う行を確かめてください。

02

触ってみる:その契約、定期借家として有効?

定期借家は、手続を1つでも欠くと「更新がない」という特約が効かず、普通借家として扱われます。契約の作り方を選んでください。

Q1契約はどうやって結んだ?
Q2契約書に「更新がない」旨の定めは?
Q3契約の前に、貸主は「更新がなく期間満了で終わる」ことを説明した?
Q4契約期間は?
2年
ここが出る:事前の説明書面は契約書とは別個の書面でなければなりません(最高裁平成24年9月13日判決)。契約書に「更新がない」と書いて読み聞かせただけでは足りません。借地借家法38条
03

触ってみる:契約はいつ、どう終わる?

期間2年の契約で、貸主が「期間満了で終わりにしたい」と通知する場面です。種類と通知した時期を動かしてみてください。

▶貸主が通知したのは、期間満了の何か月前?
9か月前
▶貸主に正当事由はある?
借主の側から終わらせるとき:普通借家で期間の定めがなければ、借主はいつでも解約を申し入れることができ、3か月で終わります(民法617条)。借主の更新拒絶に正当事由は要りません。定期借家でも、床面積200㎡未満の居住用で、転勤・療養・親族の介護などやむを得ない事情により自分の生活の本拠として使うのが難しくなったときは、借主は中途解約でき、申入れから1か月で終わります(中途解約できる特約があれば、それによることもできます)。借地借家法38条
04

触ってみる:その連帯保証、有効?

賃貸借の保証は、将来の賃料などをまとめて保証する「根保証」です。令和2年4月施行の改正民法で、個人が保証人になるときのルールが厳しくなりました。

Q1保証人は?
Q2保証契約の結び方は?
Q3極度額(保証の上限額)は?
保証の対象が「確定」するのはどれ?(個人の根保証)

確定すると、その後に発生する賃料などは保証の対象になりません。出来事を押してみてください。

05

触ってみる:敷金はどうなる?

敷金は「契約が終わり、部屋を明け渡したあとに、未払いの賃料などを差し引いて返す」お金です。場面を選ぶと、誰がいつ返すかがわかります。

返す額を計算してみる
06

触ってみる:仕上げの◯×ドリル

賃料の増減額・修繕・費用の償還・転貸など、試験で狙われる肢です。正しければ◯、誤りなら×を押してください。

0 / 0 問
根拠と注意:民法(賃貸借・保証・敷金)、借地借家法(26〜38条)、民事調停法、判例(最高裁平成24年9月13日=定期建物賃貸借の説明書面、昭和49年9月2日=敷金と明渡し、昭和44年7月17日=貸主交代時の敷金、昭和53年12月22日=賃借権譲渡と敷金、平成9年11月13日=更新後の保証、昭和28年9月25日=信頼関係破壊の法理、平成6年7月18日=転貸借と債務不履行解除、平成15年10月21日=サブリースへの借賃増減額請求の適用)。令和8年度試験の法令基準日(令和8年4月1日)時点の内容で整理しています。借地借家法38条は令和4年5月施行の改正(令和3年法律第37号)で項番号が変わっているため、このページでは条番号だけを示しています。わかりやすさを優先して要点に絞っているため、細かな例外は省略しています。