久保田塾 宅建・不動産資格チャンネル
トップ › 賃貸不動産経営管理士 › 原状回復・敷金精算 徹底解説

賃貸不動産経営管理士 / 触ってわかる特集

原状回復・敷金精算 徹底解説

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、5年連続・毎年2〜3問出ています。中心になるのは「誰が負担するか」「経過年数でいくら減るか」「どの単位で直すか」で、特約や少額訴訟もあわせて問われます。スライダーとボタンで確かめていきます。

11問 / 250問
令和3〜7年度の5年間の「原状回復」の出題数。毎年欠かさず出ています。敷金精算と少額訴訟の手続も、あわせて問われます。
令和3年度2問
令和4年度2問
令和5年度3問
令和6年度2問
令和7年度2問
01

触ってみる:その傷・汚れ、誰が負担?

ふつうに住んでいて生じる通常損耗と、時間がたって生じる経年変化は貸主の負担です(賃料に含まれている)。借主が負担するのは、故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使い方を超える使い方による損耗です。退去時の部屋の様子を、借主負担か貸主負担かに仕分けてください。

0 / 0 問
02

触ってみる:借主の負担は、住んだ年数でいくら減る?

借主に原因があっても、設備や内装は時間とともに価値が下がるので、借主の負担は経過年数に応じて減ります。部位と住んだ年数を選んでください。

Q1直すところは?
Q2住んだ年数は?(新品の状態で入居したとして)
3年
Q3直す費用は?
60,000円
借主はどの単位まで負担する?クロスは㎡単位が望ましいが、傷つけた箇所を含む一面分までは借主負担もやむを得ないとされます。畳は原則1枚単位、カーペット・クッションフロアは傷や汚れが複数箇所にわたるときは部屋全体、フローリングは原則㎡単位(複数箇所にわたるときは部屋全体)、襖は1枚単位、柱は1本単位です。
03

触ってみる:「通常損耗も借主負担」の特約は有効?

本来は貸主が負担する通常損耗を、特約で借主に負担させることもできます。ただし、条件がそろわないと、特約は認められません(成立しない・効力を否定される)。契約の状況をチェックしてください。

ガイドラインの3要件

判例(最高裁平成17年12月16日)が求める合意の明確さ

判例:通常損耗の補修費用を借主に負担させる特約が成立するには、借主が負担する通常損耗の範囲が契約書の条項に具体的に明記されているか、口頭の説明で明確に認識され合意の内容になっていることが必要です(最高裁平成17年12月16日判決)。また、消費者である借主の利益を一方的に害する特約は、消費者契約法10条で無効になることがあります。
04

触ってみる:敷金トラブルと少額訴訟

敷金の返還や原状回復費用をめぐる争いでよく使われるのが、簡易裁判所の少額訴訟です。カードをタップすると要点が出ます。

05

触ってみる:仕上げの◯×ドリル

ガイドラインの数字と区分の入れ替えで狙われる肢です。正しければ◯、誤りなら×を押してください。

0 / 0 問
根拠と注意:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」、民法621条・622条の2、最高裁平成17年12月16日判決、消費者契約法10条、民事訴訟法368条〜381条・民事訴訟規則223条(少額訴訟)。令和8年度試験の法令基準日(令和8年4月1日)時点の内容で整理しています。ガイドラインに法的な拘束力はなく、実際の負担は契約内容や個別の事情によって変わります。わかりやすさを優先して要点に絞っているため、細かな例外は省略しています。