宅建「契約不適合責任」買主は何を請求できるか

契約不適合責任は、民法改正で瑕疵担保責任から置き換わった制度です。古い過去問や古い教材は旧制度で書かれているため、そのまま覚えると危険なところ。上のチェッカーは現行法(562条〜566条)で判定します。

1. 買主が使える4つの手段

手段内容
追完請求修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しを求める
代金減額請求不適合の程度に応じて代金を減らす
損害賠償請求損害の賠償を求める
解除契約を解消する

2. 種類・品質の不適合には「1年の通知」がある

― 最重要 ―

種類・品質に関する不適合(雨漏りがあった、など)は、不適合を知った時から1年以内に売主へ通知しないと、追完・減額・損害賠償・解除のすべてができなくなります。

一方、数量に関する不適合(土地の面積が足りない、など)は、この1年ルールの対象外です。

起算点は「契約の時」でも「引渡しの時」でもなく、買主が不適合を知った時です。そして求められるのは通知であって、1年以内に請求や訴えを起こす必要はありません。ここは表現を入れ替えて出題されます。

3. 損害賠償だけ、売主の帰責事由が要る

4つの手段のうち、売主の帰責事由が必要なのは損害賠償だけです。追完請求・代金減額請求・解除には、売主に落ち度があったかどうかは関係ありません。債務不履行の「解除に帰責事由は不要/損害賠償には必要」と同じ発想です。

4. 解除の制限と、業者が売主のとき

― ひっかけの型 ―
  • 「引渡しの時から1年以内に通知」——起算点は知った時です。
  • 「1年以内に請求しなければならない」——必要なのは通知です。
  • 「数量不足も1年以内の通知が必要」——数量は対象外です。
  • 「解除にも売主の帰責事由が必要」——必要なのは損害賠償だけです。

※本ページは学習用のまとめです。令和8年度試験の法令基準日は令和8年4月1日です。法令・判例は改正等により変わることがあるため、受験にあたっては最新の公式情報をご確認ください。監修:宅建久保田塾(久保田充秋)。