宅建「開発許可」区域と規模で決まる

開発許可は「法令上の制限」の頻出テーマです。判定は区域を見る → 規模を見る → 例外を見るの3段。数字さえ入っていれば確実に取れる分野なので、上のチェッカーで事例を回して定着させてください。

1. 区域ごとの規模の基準

区域許可が必要になる規模
市街化区域1,000㎡以上
市街化調整区域規模を問わず必要(小規模の例外なし)
非線引き都市計画区域・準都市計画区域3,000㎡以上
都市計画区域外10,000㎡(1ha)以上

市街化調整区域だけが別格です。ここは面積の大小に関係なく開発許可が要ります。「調整区域で500㎡だから不要」という肢は誤りになります。

2. 農林漁業用の例外

― 例外が効く場所・効かない場所 ―

農林漁業用の建築物(畜舎、農業を営む者の住宅など)のための開発行為は、市街化区域以外なら規模にかかわらず許可不要です。

ただし市街化区域内では、この例外は適用されません。市街化区域では通常どおり1,000㎡以上かどうかで判定します。

市街化区域は「市街化を進める区域」なので、農林漁業を特別扱いしない——そう理解しておくと、どちらだったか迷いません。

3. 判定の手順

①どの区域か → ②農林漁業用か(市街化区域以外なら、この時点で不要が確定)→ ③規模は基準以上か。この順で当てはめれば、選択肢の言い回しに惑わされません。

4. 覚え方

1,000/全部/3,000/10,000。市街化区域から外へ向かうほど、許可が要る面積は大きくなります(調整区域だけが例外的に「全部」)。数字は暗記数字ドリルにまとめてあるので、他の分野の数字とまとめて固めるのが効率的です。

― ひっかけの型 ―
  • 「市街化調整区域でも1,000㎡未満なら不要」——調整区域は規模を問わず必要です。
  • 「市街化区域内の農業用倉庫だから許可不要」——市街化区域では例外なしです。
  • 「都市計画区域外ならおよそ不要」——10,000㎡以上なら必要です。

※本ページは学習用のまとめです。令和8年度試験の法令基準日は令和8年4月1日です。法令・告示は改正されることがあるため、受験にあたっては最新の公式情報をご確認ください。監修:宅建久保田塾(久保田充秋)。