宅建「建蔽率・容積率」計算の手順

建蔽率・容積率は、法令上の制限の中で数少ない実際に計算させるテーマです。手順が身についていれば確実に得点できますが、順番を1つ飛ばすと答えが変わります。上のチェッカーは計算過程つきで解説が出るので、自分の手順のどこがずれているかを確かめてください。

1. 用語の確認

用語何を敷地面積で割るか求まるもの
建蔽率建築面積/敷地面積建築面積の上限
容積率延べ面積/敷地面積延べ面積の上限

建蔽率は建物を真上から見た面積、容積率は各階の床面積を合計した面積。まずここを取り違えないことです。

2. 容積率は「指定」と「道路」の小さい方

― 受験生のつまずき その1 ―

前面道路の幅員が12m未満のときは、幅員×乗数で計算した値と指定容積率を比べ、小さい方が上限になります。

乗数は住居系が4/10、その他が6/10です。

「指定容積率が400%だから400%」と即断すると外します。前面道路の幅員が書かれていたら、必ず計算して比べる。幅員が12m以上なら、この低減はありません。

3. 建蔽率の緩和

― 受験生のつまずき その2 ―
  • 特定行政庁が指定する角地:+10分の1
  • 防火地域内の耐火建築物:+10分の1
  • 建蔽率が80%とされている地域で、かつ防火地域内の耐火建築物のときは、建蔽率の制限がなくなります(100%)。

角地と防火の両方にあたれば、合わせて+10分の2になります。条件を1つ読み落とすだけで答えが変わるので、事例に出てくる語を拾い切ってください。

4. 敷地が2つの地域にまたがるとき

建蔽率・容積率のまたがりは加重平均です。それぞれの地域の面積の比で按分します。用途制限のまたがり(過半主義)とはまったく別の扱いなので、混同しないでください。動かして確かめたい場合は建蔽率・容積率の図が便利です。

5. 手順のまとめ

①敷地面積を確定(またがりなら加重平均)→ ②建蔽率は緩和条件を拾う → ③容積率は指定と道路計算を比べて小さい方 → ④それぞれ敷地面積を掛けて上限を出す。

― ひっかけの型 ―
  • 前面道路の幅員が書かれているのに、指定容積率だけで答えさせる。
  • 住居系なのに6/10の乗数を使わせる(住居系は4/10)。
  • またがりを過半主義で処理させる(建蔽率・容積率は加重平均)。

※本ページは学習用のまとめです。令和8年度試験の法令基準日は令和8年4月1日です。法令・告示は改正されることがあるため、受験にあたっては最新の公式情報をご確認ください。監修:宅建久保田塾(久保田充秋)。