宅建「国土法・事後届出」要る/要らないの判定
国土利用計画法の事後届出は、判定の型が決まっているので覚えれば確実に取れる分野です。見るのは①対価があるか ②面積は基準以上かの2点だけ。上のチェッカーはこの順で判定します。
1. まず「対価を伴う土地売買等の契約」か
― ここで半分が決まる ―
事後届出の対象は対価を伴う土地売買等の契約です。
- 贈与は対象外——無償なので「対価」がありません。面積がどれだけ大きくても届出は不要です。
- 相続も対象外——そもそも契約ではありません。
「10,000㎡の土地の贈与を受けた」という事例が出たら、面積を見る前に不要が確定します。面積から考え始めないのがコツです。
2. 区域ごとの面積の基準
| 区域 | 届出が必要になる面積 |
|---|---|
| 市街化区域 | 2,000㎡以上 |
| 市街化区域以外の都市計画区域 | 5,000㎡以上 |
| 都市計画区域外 | 10,000㎡以上 |
いずれも「以上」です。ちょうど2,000㎡でも届出が必要になります。「2,000㎡を超える」と書かれた肢は、その一語で誤りになることがあります。
3. 誰が、いつ、どこへ
― 3点セットで覚える ―
権利取得者(買主)が、契約を締結した日から2週間以内に、都道府県知事へ届け出ます。
主語が買主である点が繰り返し問われます。売主ではありません。期間は「2週間以内」、届出先は知事です。誰が・いつまでに・どこへをセットで覚えてしまえば、言葉を入れ替えた肢に強くなります。
4. その他の除外
当事者に国・地方公共団体等がいる場合も届出は不要です。また、注視区域・監視区域で必要になる事前届出や、規制区域の許可制は別の制度です。3つの制度の違いは国土法の図で対比して確かめられます。
― ひっかけの型 ―
- 「贈与でも面積が基準以上なら届出が必要」——対価がないので不要です。
- 「届出をするのは売主」——買主(権利取得者)です。
- 「市街化区域で2,000㎡を超えるとき」——2,000㎡以上です。
※本ページは学習用のまとめです。令和8年度試験の法令基準日は令和8年4月1日です。法令・告示は改正されることがあるため、受験にあたっては最新の公式情報をご確認ください。監修:宅建久保田塾(久保田充秋)。