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防火地域・準防火地域の建築制限

地域・階数・延べ面積で、必要な建物(耐火等→準耐火等→技術基準→木造可)が決まる。防火は階数に地階を含む/準防火は地階を除くのがひっかけ。

防火地域
準防火地域
またがり
階数
延べ面積
—
凡例・補足(門/塀・看板ほか)
凡例:耐火等※1=耐火建築物等/準耐火等※2=準耐火建築物等/※3=一定の技術的基準の建築物/木造可=木造でも外壁・軒裏を防火構造等にすればOK。
・門・塀は高さ2m以下なら制限なし(2m超でも附属で延焼防止上支障ない構造なら可)。
・看板・広告塔等は、屋上に設けるもの/高さ3m超は主要部を不燃材料で。
・外壁が耐火構造なら隣地境界線に接して建てられる。
根拠=法61条ほか/またがり=法65条2項。

防火地域・準防火地域の建築制限について

このページは、地域・階数・延べ面積の3つを動かすと、その建物に必要な仕様——耐火建築物等/準耐火建築物等/一定の技術的基準の建築物/木造可——がどう変わるかを見るツールです。表を暗記するのではなく、条件を1つずつ動かしてどこで線が引かれるかを掴むための図になっています。

いちばんのひっかけ

ページの冒頭にも掲げているとおり、防火地域は階数に地階を含み、準防火地域は地階を除くという違いがあります。ここを取り違えると、階数の条件が絡む肢はすべて落ちます。図で「階数」を動かすときは、地階の扱いを意識しながら防火と準防火を往復してみてください。

本体以外も出る

建築制限は建物本体だけの話ではありません。門・塀、看板・広告塔、外壁が耐火構造の場合の隣地境界線の扱いなど、周辺の規定もそのまま問われます。凡例の欄にまとめてあるので、図で遊んだあとに一度目を通しておくと、見たことのない肢が出にくくなります。

試験での位置づけ

建築基準法は法令上の制限8問のうち例年2問で、防火・準防火は集団規定側の常連です。数字と区分を固めるなら暗記数字ドリル、過去問での問われ方を確かめるなら法令・税の肢別◯×(建築基準法144肢)へ。建蔽率・容積率の図とも繋がっていて、防火地域内の耐火建築物は建蔽率が緩和されます。

※本ツールの数値・区分は学習用の目安です。実際の適用は最新の法令・条文をご確認ください。