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COLUMN / 宅建コラム

帰ってきた、死んだはずの人
― 桜井くんと失踪宣告の取消し

権利関係・失踪宣告2026年6月28日

行方不明のまま長い年月。法律は、その人を“死んだもの”として扱うことがある――それが失踪宣告。相続も起きる。ところが、その人がひょっこり生きて帰ってきたら? その間に売られた土地は、誰のもの? 今日の題材は 令和4年・問7です。

― 久保田塾、資料室にて ―

「先輩、ちょっと信じられない相談が……」桜井くんが青い顔で入ってきた。「Aさんが長年行方不明で、失踪宣告を受けて“死んだこと”になってたんです。それで相続人の息子Bさんが甲土地を相続して、Cさんに売って登記も移した。――ところが」

「ところが?」

Aさんが、生きて帰ってきたんです。で、失踪宣告も取り消された。じゃあ、Cさんが買った土地は……どうなるんですか?」

「ドラマみたいな話だが、ちゃんとルールがある。失踪宣告が取り消されると、原則は“最初から死んでなかった”ことになる。だから相続もなかったことに……となりそうだが、それだと取引した人がかわいそうだろう」

「Cさんは、Aさんが死んだと信じて買っただけなのに」

「そこで条文はこう守る。失踪宣告の取消しは、“善意でした行為”の効力には影響しない。つまり、知らずに(善意で)取引した人は守られる。Cの権利は巻き戻されないんだ」

「じゃあCさんは安心、ってことですか?」

「待て、ここからが急所だ。判例は、“その取引の当事者全員”が善意であることを求める。今回の取引の当事者は――売った相続人Bと、買ったC、その両方だ」

「両方とも、Aさんが生きてるって知らなかった(善意)必要がある、と」

「そうだ。BもCも善意。この“ダブル善意”のときだけ、Cは土地を自分のものとしてAに対抗できる。どちらか一人でも『本当は生きてる』と知っていた(悪意)なら、CはAに勝てない」

「えっ、買主のCさんが善意でも、売主のBさんが悪意だったらアウトなんですか? Cさんは何も悪くないのに」

「厳しいが、そうだ。『生きてると知りながら勝手に相続して売った』という悪意のBが起点では、その取引全体は守られない。だからCも保護されない。――逆に、Cだけが善意でもダメ。鎖の輪が一つでも錆びていたら、つながらないんだ」

「じゃあ4パターンで整理すると……」桜井くんがホワイトボードに表を書き始めた。

― 久保田さんのホワイトボード ―
CがAに「この土地は自分の物だ」と対抗できる?
(ア)B善意・C善意 → 対抗できる ◯
(イ)B悪意・C善意 → 対抗できない ×
(ウ)B善意・C悪意 → 対抗できない ×
(エ)B悪意・C悪意 → 対抗できない ×
=“双方善意”の(ア)だけがセーフ

「きれいに1つだけなんですね。(ア)のダブル善意だけが◯

「そう。これが令和4年問7の答えだ。『CがAに対抗できるのは(ア)のみ』。善意は一人じゃ足りない、関わった全員でそろえる――そこを試している」

「ちなみに先輩、もしAさんが生還して財産を取り戻すとき、相続人Bが受け取ったお金とかは?」

「いい補足だ。失踪宣告によって財産を得た者は、取消しによって財産を返すが、返す範囲は“現に利益を受けている限度(現存利益)”でいい。使ってしまって手元に残っていない分まで返せ、とは言われない。――ただし今日の主役は、あくまで“ダブル善意”の線引きだ」

「善意は、全員でそろえる。覚えました」桜井くんは手帳を開いた。

― 桜井くんの手帳 ―
・失踪宣告の取消し → 原則「最初から死んでなかった」ことに。
・でも善意でした行為の効力は影響を受けない(取引した人を保護)。
・判例=取引の当事者“双方”が善意のときだけ買主は対抗できる。
・売主・買主のどちらか一人でも悪意ならアウト(ダブル善意の(ア)だけ◯)。
・財産を得た者の返還は現存利益の限度。

この物語の“宅建ポイント”

  • 取消しの効果と善意の保護:失踪宣告の取消しは、宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない(民法32条1項後段)。
  • 双方善意が必要(判例):第三者が保護されるには、その取引の当事者双方が善意であることを要する。令和4年問7では、相続人Bと買主Cの両方が善意の(ア)の場合だけ、CはAに所有権取得を対抗できる。
  • どちらか一方でも悪意の(イ)(ウ)、双方悪意の(エ)は、いずれもCは対抗できない。正解は「(ア)」のみ。
  • 現存利益の返還:失踪宣告によって財産を得た者が取消しにより返還する義務は、現に利益を受けている限度(現存利益)にとどまる(民法32条2項)。

この話のもとになった問題令和4年・問7(権利関係/失踪宣告)。「善意は当事者全員でそろえる」という物語の一点が、4パターンの正誤をそのまま決めます。正解は、BもCも善意の(ア)のみ。

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※本コラムは学習用の読み物です。条文・判例の解釈は改正等により変わることがあります。実務・受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。