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無料 原状回復・敷金精算計算ツール

入居日・退去日を入れて、傷んだ箇所を選ぶだけ。国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の経過年数(耐用年数)に沿って、貸主・借主それぞれの負担額と、敷金の返還額/追加請求額を自動計算します。クロスは6年、流し台は5年——といった減価が効くので、長く住んだ人ほど負担は小さくなります。単価は相場の目安が初期値で入るので、見積書がなくてもおおよその金額がわかります。そのまま印刷して精算書としても渡せます。

登録不要・完全無料国交省ガイドラインの考え方に準拠相場の目安を初期値で搭載入力はブラウザ内だけで完結(安全)印刷・PDF保存対応
原状回復・敷金精算

原状回復費用・敷金精算書

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居住年数:

原状回復 精算明細

部位・項目 数量 単位 単価 補修費用 耐用年数 経過年数 負担 借主負担率 借主負担額 貸主負担額 備考
合計 0 0 0
単価には一般的な相場の目安が初期値として入ります(項目を選ぶと自動でセット。2026年7月時点の調査による目安)。単価は手入力で自由に上書きできます——管理会社や大家さんが頼んでいる業者の見積書があれば、その実額に打ち替えてください。金色の単価は相場の目安のままで、打ち替えると通常の表示に戻るので、どこが実額でどこが目安かひと目で分かります。相場は地域・業者・グレードで幅があるため、目安のままの結果はあくまで概算です。
単位:円(税別)。金額・数量は半角数字で入力。「補修費用」は単価×数量で自動計算します。「耐用年数」は選んだ項目から自動でセットされます。「経過年数」は初期値として居住年数が入りますが、入居時にその内装・設備が新品でなかった場合は、設置からの経過年数に直してください(起算点は入居日ではなく設置時です)。
「借主負担率」は自動計算ですが、協議で決めた割合がある場合は上書きできます(空欄に戻すと自動に復帰)。
※入力内容はこのブラウザに自動保存されます(サーバーには送信されません)。別の端末へ移す・複数の精算を保存する場合は「JSON書き出し」でファイル保存してください。
作成: ※本書は国交省ガイドラインの考え方に基づく概算です。実際の負担は契約内容・個別事情により異なります。

原状回復の基本ルール(国交省ガイドライン)

「退去したら敷金がほとんど返ってこなかった」——賃貸のトラブルで最も多いのがこの原状回復です。ルール自体はそれほど複雑ではないので、貸主・借主・仲介のいずれの立場でも、押さえておくと揉めずに済みます。

1. 原状回復とは「入居時の状態に戻すこと」ではない

ここが最大の誤解です。ガイドラインは原状回復を、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することと定義しています。つまり「新品同様に戻す」義務ではありません。

2. 通常損耗・経年変化は貸主負担

普通に住んでいれば当然に生じる汚れや傷み——日照によるクロスの変色、家具の設置跡、テレビ・冷蔵庫の裏の黒ずみ(電気ヤケ)、画鋲やピンの穴(下地ボードの張替えが不要な程度のもの)——は、賃料に織り込まれているという考え方から貸主負担です。逆に、タバコのヤニ・臭い、ペットによる傷や臭い、結露を放置して発生させたカビ、飲みこぼしのシミ、引越作業でつけた傷などは借主負担になります。

3. 借主負担でも、住んだ年数の分だけ負担は減る

借主に負担義務がある場合でも、全額を負担するわけではありません。クロスや設備には価値の減少(減価)があるので、経過年数に応じて負担割合を減らします。ガイドラインは、耐用年数の経過時点で残存価値が1円となるような直線を描いて負担割合を算定する、としています。

計算式:借主負担額 = 補修費用 × (耐用年数 − 経過年数)÷ 耐用年数
たとえばクロス(耐用年数6年)を4年住んで汚損した場合、借主の負担は (6−4)÷6 = 約33% にとどまります。6年以上住んでいれば、クロスの負担割合はほぼゼロです。

ただし、耐用年数を超えていても負担がゼロになるとは限りません。ガイドラインは、故意・過失により毀損させた場合、補修工事に伴う費用(施工の手間賃など)は借主が負担すべき場合があるとしています。例として、経過年数を超えたクロスにあえて落書きをしたようなケースが挙げられています。

経過年数を考慮する項目と、その耐用年数

項目耐用年数
流し台5年
壁・天井のクロス(壁紙)6年
カーペット、クッションフロア6年
畳床6年
エアコン等の冷房用・暖房用機器、ガス機器、インターホン6年
造作家具(書棚・戸棚等)、その他の器具・備品8年
便器・洗面台等の給排水・衛生設備、主として金属製の器具・備品15年
ユニットバス、浴槽、下駄箱、玄関ドア、窓枠、フローリング全体の張替え等建物の耐用年数

建物の法定耐用年数(住宅用)は、木造22年/軽量鉄骨造19年・27年(骨格材の厚みによる)/重量鉄骨造34年/鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造47年です。

経過年数を考慮しない項目

負担する「範囲」の単位

毀損した箇所だけを直せば済むのか、部屋全体なのか。ガイドラインは補修の単位も示しています。クロスは㎡単位が原則ですが、色や模様を合わせる必要から、毀損箇所を含む一面までを借主負担とすることは可能とされています。カーペット・クッションフロアは毀損部分を含む一部屋単位、フローリングは㎡単位、畳は一枚単位が基本です。

補修費用の相場(目安・2026年7月時点)

本ツールは、項目を選ぶと下記の単価が初期値として入ります。水準は「最安値ではなく、管理会社を通して実際に精算書に載る通常の額」に合わせています(材工・税別)。自分で個人業者に手配すればもっと安く済むことが多い一方、退去精算で提示されるのはこの水準です。実際の金額は地域・業者・グレード・数量で変わるので、見積書がお手元にあれば必ず実額に打ち替えてください(単価欄は手入力で上書きできます)。

項目単価の目安
壁クロス(毀損箇所を含む一面)
※面積によらず最低施工費20,000〜30,000円がかかるため
25,000円/面
壁クロス(㎡単位・量産品)1,200円/㎡
天井クロス(㎡単位)1,300円/㎡
タバコのヤニ・臭いによるクロス張替え(1R〜1K全体)80,000円/式
クッションフロア(一部屋・6畳)50,000円/室
カーペット(一部屋・6畳)55,000円/室
畳表の張替え(表替え)7,000円/枚
畳床の新調・交換18,000円/枚
フローリング(部分補修)25,000円/㎡
フローリング(全体張替え・複合フローリング)12,000円/㎡
襖紙の張替え6,000円/枚
障子紙の張替え4,000円/枚
襖・障子等の建具(本体の交換)20,000円/枚
柱(キズ・穴等の補修)30,000円/本
鍵の交換(シリンダー交換)20,000円/式
ハウスクリーニング(1R〜1K)
※管理会社の指定業者による退去時清掃を想定。下の解説を参照
35,000円/式
エアコン(6〜12畳用・本体+交換工事)90,000円/台
ガス機器(ビルトインコンロ・本体+工事)100,000円/台
インターホン(テレビドアホン・本体+工事)40,000円/台
流し台150,000円/式
便器・洗面台等の給排水・衛生設備150,000円/式
玄関ドア・窓枠/ユニットバス・浴槽・下駄箱幅が大きいため空欄

根拠のレンジ:クロス㎡単価は量産品900〜1,300円(オーナー向け業者の実売1,088円/m=約1,209円/㎡と一致)。クッションフロアは6畳で40,000〜70,000円。カーペットは6畳で50,000〜80,000円、㎡単価3,500〜6,000円。畳表替えは普及品〜中級品で5,500〜12,000円(賃貸の原状回復では普及品グレードが通例)。畳の新調は7,500〜20,000円+処分費。複合フローリングの張替えは6畳で90,000〜120,000円。襖の張替えは業者依頼で3,300〜10,000円(片面3,000〜4,000円+出張費)、建具本体の交換は10,000〜30,000円。柱の補修は10,000〜60,000円(キズは10,000〜30,000円)。エアコンは6〜12畳用の標準工事13,500〜17,000円+本体。ビルトインコンロは工事費込み50,000〜190,000円(80,000〜140,000円が約65%)。インターホンは工事費込み13,000〜140,000円。便器交換は工事費込み150,000〜200,000円が約4割で最頻。

ハウスクリーニング代が「相場より高い」と感じる理由

ネットで「ワンルームのハウスクリーニングは2万円前後」と読んだのに、退去時の請求は4万円だった——。この食い違いには、はっきりした理由があります。実は市場が2つあり、記事が書いている相場は、あなたに請求される金額とは別の市場のものだからです。

どこに頼むか1R・1Kの目安
個人事業者・マッチングサイト経由で自分で手配15,000〜25,000円
賃貸オーナー向けの専門業者(面積で定額)18,000〜32,000円
㎡単価で計算する法人業者(マンション1,500〜2,000円/㎡)30,000〜40,000円
管理会社の指定業者(実際に精算書に載るのは多くがこれ)30,000〜40,000円
大手フランチャイズ(ダスキン・カジタク・おそうじ本舗等)35,000円〜(1LDKでは5〜8万円台も)

ポイントは、管理会社の指定業者は通常より20〜30%高くなるのが一般的だということです。退去立会いから発注・検品まで管理会社が間に入る以上、そのコストが乗ります。だから「自分で頼めば2万円」でも「請求は3.5万円」になる。これ自体は直ちに不当というわけではありません。

また、㎡単価で計算する業者だと、1R(20㎡前後)で1,600円/㎡なら32,000円。間取りではなく面積で決まるため、同じ「ワンルーム」でも広ければ上がります。本ツールの初期値35,000円は、この「管理会社の指定業者による退去時清掃」を想定した水準です。

間取り別のレンジ(退去時に請求される水準)
1R・1K:15,000〜35,000円 / 1DK・1LDK:20,000〜50,000円 / 2DK・2LDK・3K:30,000〜70,000円 / 3LDK以上:50,000円〜
繁忙期(12月・3月)は引越と重なり、業者によっては20%以上の割増が出ることがあります。

クリーニング特約には金額が書いてありますか。「ハウスクリーニング費用は一律40,000円とする」のように具体的な金額と作業範囲が明記され、契約時にきちんと説明を受けて借主が合意していることが、特約が有効とされるための前提です。「クリーニング代は借主負担とする」とだけ書かれた金額のない条項は、有効性が認められにくいとされています。

クロスの見積書で必ず確認すべき3点

原状回復のトラブルはクロスが圧倒的に多いので、ここだけは押さえておくと違います。

※クロスは大手メーカーが2024年12月に10〜15%程度値上げしており、それ以前の相場より㎡あたり100〜150円ほど高くなっています。相場は動くため、本表は2026年7月時点の調査に基づく目安です。

特約があればどうなるか

「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担とする」といった特約は、実務上よく置かれます。ガイドラインは、通常損耗の補修を借主に負担させる特約について、①特約の必要性があり暴利的でないなどの合理的理由があること、②借主が特約による義務負担の意思表示をしていることなどを要件として挙げています。さらに消費者契約法10条により、借主に一方的に不利な特約は無効とされる余地があります。単に契約書に書いてあるというだけでは、当然に有効とは限りません。

本ツールの位置づけ:本ツールは国交省ガイドラインの考え方に沿って負担額を計算する概算ツールです。ガイドラインには法的拘束力はなく、実際の負担は契約内容(特約)や個別の事情、当事者間の協議によって変わります。最終的な判断は、賃貸借契約書の原本と現地の状況をご確認のうえ行ってください。

出典:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」