田畑を売る、貸す、あるいは宅地に変える——そのたびに立ちはだかるのが農地法です。カギは3条・4条・5条という三つの条文。「何をするときに、誰の許可が要るのか」を、桜井くんの案件で仕分けしましょう。
「先輩、農地の相談が三件も来て、頭がこんがらがってます。まず、農家さん同士で畑を売買したいと」
「それは“権利移動”だから3条だ。農地や採草放牧地の所有権を移したり貸したりするには、3条の許可=農業委員会の許可が要る。畑を畑のまま、持ち主だけ変わるパターンだな」
「次は、自分の畑をやめて資材置き場にしたい、と」
「持ち主は同じで、農地を農地でなくする。それが“転用”で4条だ。4条は原則、都道府県知事等の許可。地面の“用途”が変わるときの条文だ」
「三件目が一番ややこしくて……。他人の畑を買って、宅地にして家を建てたい、と」
「それは“転用目的の権利移動”だから5条。持ち主も変わる、用途も変わる、の合わせ技だ。5条も原則、都道府県知事等の許可。——整理するぞ。持ち主が変わるだけ=3条(農業委員会)、用途が変わるだけ=4条(知事等)、両方=5条(知事等)だ」
「あの、二件目と三件目の土地、実は市街化区域内なんです。それでも知事の許可を待つんですか?」
「よく気づいた。そこに大きな例外がある。市街化区域内の農地なら、4条・5条は“あらかじめ農業委員会に届け出れば”許可は要らない。市街化区域はそもそも街にしていく区域だから、転用を後押しするんだ。ただし——3条には、この市街化区域の届出特例はない。市街化区域でも3条の許可は必要だ」
「4条・5条は届出でOK、でも3条はダメ……。ちなみに、相続で畑をもらった場合は?」
「相続や遺産分割で農地を取得するのは、3条の許可は不要。ただし“遅滞なく農業委員会に届け出る”必要がある。許可は要らないが、届出は要る、という形だ」
「もし許可を取らずに売買契約を結んだら?」
「そこも急所だ。3条や5条の許可が必要なのに許可を受けないでした契約は、効力を生じない。所有権は移らない。無許可の転用には、行政から原状回復を命じられることもある」
桜井くんは、三つの条文を表にした。
・4条=転用(用途が変わる)→原則、都道府県知事等の許可。
・5条=転用目的の権利移動(両方)→原則、都道府県知事等の許可。
・市街化区域内は4条・5条が“農業委員会への届出”で足りる。ただし3条は許可が必要。
・相続は3条許可不要だが農業委員会へ届出。無許可の権利移動は効力を生じない。
| 内容 | 許可権者(原則) | 市街化区域内 | |
|---|---|---|---|
| 3条 | 権利移動 | 農業委員会 | 許可が必要(届出特例なし) |
| 4条 | 転用 | 都道府県知事等 | あらかじめ農業委員会へ届出で足りる |
| 5条 | 転用目的の権利移動 | 都道府県知事等 | あらかじめ農業委員会へ届出で足りる |
この物語の“宅建ポイント”
- 3条(権利移動)は農業委員会の許可、4条(転用)・5条(転用目的の権利移動)は原則として都道府県知事等の許可。「持ち主が変わる=3条/用途が変わる=4条/両方=5条」で仕分ける。
- 市街化区域内の農地については、4条・5条はあらかじめ農業委員会に届け出れば許可を要しない。ただし3条にはこの市街化区域の届出特例はなく、市街化区域内でも許可が必要。
- 相続・遺産分割等による3条の権利取得は許可不要だが、遅滞なく農業委員会に届け出る必要がある。
- 3条・5条の許可を受けないでした権利移動は、その効力を生じない。無許可の転用には原状回復等の命令がされることがある。
この論点を、肢で確かめる農地法は「3条・4条・5条」と「許可権者」「市街化区域の例外」を突く定番。肢別ドリルの「法令上の制限 → 農地法」で、〇×を繰り返して条文の役割を固めましょう。
肢別ドリルで解く →