お金を貸したのに、相手(債務者)が回収に非協力的だったり、財産をこっそり逃がしたり——。そんなとき債権者を守る“二つの飛び道具”が債権者代位権と詐害行為取消権です。似ているようで役割が違います。桜井くんの貸金トラブル相談から見ていきましょう。
「先輩、実は知人にお金を貸してるんですが、相手はお金が無いくせに、他人から回収できる債権を放ったらかしなんです。こっちが代わりに取り立てられないですか?」
「それが債権者代位権だ。自分の債権を守るため必要があるとき、債務者が持っている権利を、債務者に代わって行使できる。放置されている取立ての権利を、お前が代わって行使するイメージだな」
「なんでも代わりにやれるんですか?」
「いや、限界がある。債務者の“一身に専属する権利”や、差押えを禁じられた権利は代位できない。その人自身にしか行使を決められないような権利——たとえば極めて個人的な権利は、外から代わって行使できないんだ」
「なるほど。じゃあ相手にお金があっても使えますか?」
「そこが要点だ。原則として、債務者が“無資力”であることが必要。相手にちゃんと財産があるなら、そこから普通に回収すればいい。わざわざ他人の権利に手を出す必要がないだろう? だから“保全の必要”=原則は無資力、なんだ」
「無資力が原則の要件……。ところで、その知人、財産を親戚に安く売って逃がそうとしてるらしくて」
「それは別の飛び道具だ。詐害行為取消権。債務者が『債権者を害する』と知ってした行為を、債権者が取り消せる。財産を逃がして債権者が回収できなくなるような行為——これを詐害行為という」
「じゃあ、僕が『取り消す!』と言えばいいんですか?」
「そこは慎重にな。詐害行為取消権は、必ず裁判所に請求して行う。自分が口で『取り消した』と言うだけではダメで、裁判上で行使する権利だ。ここは代位権と違って、手続がかっちり決まっている」
「相手(受益者)が事情を知らなかったら?」
「大事なところだ。その行為の時に、受益者が“債権者を害することを知らなかった(善意)”ときは、取り消せない。事情を知らずに買った人まで巻き込むのは酷だからな。逆に、受益者が事情を知っていれば、取消しの対象になり得る」
桜井くんは、二つを並べて手帳に書いた。
・一身専属権・差押禁止の権利は代位できない。原則、債務者の無資力が必要。
・詐害行為取消権=害すると知ってした行為を取り消す。
・必ず“裁判所に請求して”行う(口で言うだけは不可)。
・受益者がその行為の時に善意(害することを知らなかった)なら取り消せない。
| 債権者代位権 | 詐害行為取消権 | |
|---|---|---|
| 何をする | 債務者の権利を代わって行使 | 債務者の詐害行為を取り消す |
| 行使の方法 | 裁判外でも行使できる | 必ず裁判所に請求 |
| 債務者の資力 | 原則、無資力が必要 | 害する行為=債務者の責任財産が減る場面 |
| 相手方の主観 | ― | 受益者が善意なら取り消せない |
| 行使できない権利 | 一身専属権・差押禁止の権利 | ― |
「桜井、対比で覚えろ。代位権は“放置された権利を代わりに使う”、取消権は“逃がされた財産を取り戻す”。そして取消権は必ず裁判、受益者が善意なら取り消せない。この二点が試験の急所だ」
「守り方が二種類あるんですね。放置には代位、逃がしには取消し、と」
「そういうことだ。どちらも“債権を回収できる状態を守る”ための制度。狙いは同じで、道具が二つある」
この物語の“宅建ポイント”
- 債権者代位権は、債権者が自己の債権を保全するため必要があるとき、債務者に属する権利(被代位権利)を債務者に代わって行使できる。
- 債務者の一身に専属する権利や、差押えを禁じられた権利は、代位行使できない。
- 債権者代位権の行使には、原則として債務者が無資力であることが必要。(登記請求権の保全など、一定の場合には無資力を要しない転用型もある。)
- 詐害行為取消権は、債務者が債権者を害することを知ってした行為(詐害行為)を、債権者が裁判所に請求して取り消すもの。裁判上で行使する。
- 受益者が、その行為の時において債権者を害することを知らなかったとき(善意)は、詐害行為取消請求をすることができない。
この論点を、肢で確かめるこの二つは「無資力の要否」「裁判上か否か」「受益者の善意」を入れ替えて問う定番。肢別ドリルの「権利関係 → 債権者代位・詐害行為」で、〇×を繰り返して対比を固めましょう。
肢別ドリルで解く →