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COLUMN / 宅建コラム

約束が守られなかった、その後で
― 桜井くんと債務不履行・解除

権利関係・債務不履行2026年7月30日

契約は、結んだだけでは終わりません。相手が約束どおり動かなかったとき——引渡しが遅れた、物件が焼けてしまった——どう対応できるか。それが債務不履行と契約の解除です。権利関係の土台になる論点を、桜井くんの案件から整理しましょう。

― 引渡し予定日を過ぎた売買の相談 ―

「先輩、売主さんが引渡し日を過ぎても物件を渡してくれません。これって……」

「典型的な債務不履行だな。まず型を押さえろ。約束の時期に遅れる履行遅滞、そもそも渡せなくなる履行不能、渡したけれど中身が不完全な不完全履行。この3つだ」

「今回は引渡しが遅れているから、履行遅滞ですね。じゃあ、損害が出たぶんは必ず請求できますか?」

「そこは一段慎重にいけ。債務不履行を理由に“損害賠償”を求めるには、原則として債務者(売主)の帰責事由——責めに帰すべき事由——が要る。売主のせいと言えない事情、たとえば天災など不可抗力で渡せなかったなら、賠償責任は負わないことがある」

「じゃあ、相手のせいじゃなければ、何もできない?」

「いや、そこで契約の解除が別の道になる。桜井、覚えておけ——“損害賠償”と“解除”は分けて考える。損害賠償は帰責事由が要るが、解除は、債務者に帰責事由がなくてもできる。解除は相手への制裁じゃなく、動かない契約からお客さんを“解放”する制度だからだ」

「解除は、いきなりできるんですか?」

「原則は催告解除だ。相当の期間を定めて『履行してください』と催告し、その期間内に履行がなければ解除できる。ただし——不履行が“軽微”なときは解除できない。ほんの少しの遅れで契約全体を白紙、とはいかない」

「催告なしで解除できる場合は?」

「ある。履行が“不能”になったとき、日時が命の“定期行為”に遅れたとき、相手が『もう履行しない』とはっきり表示したときなどは、催告せずに解除できる(無催告解除)。渡せない物件に『渡してください』と催告しても意味がないだろう?」

「なるほど……。ちなみに、まだ代金を払っていないうちに『先に引き渡せ』と言われたら?」

「そこは同時履行の抗弁権だ。売買のように双方が義務を負う契約では、相手が自分の義務を果たすまで、こちらも自分の義務を拒める。『代金と引渡しは引き換えだ』と主張できる」

桜井くんは、型と道筋を手帳に書き分けた。

― 桜井くんの手帳 ―
・債務不履行の3つ:履行遅滞/履行不能/不完全履行。
・損害賠償は「債務者の帰責事由」が要る(不可抗力なら負わないことも)。
・解除は帰責事由が不要(制裁でなく“契約からの解放”)。
・原則は催告解除(相当期間を定めて催告)。軽微な不履行では解除できない。
・履行不能・定期行為・履行拒絶の明示などは無催告解除。
・双務契約は同時履行の抗弁権(引き換えを主張できる)。
損害賠償 と 解除(帰責事由の要否)
債務者の帰責事由ポイント
損害賠償の請求必要不可抗力等で帰責事由がなければ賠償責任を負わないことがある
契約の解除不要解除は制裁でなく契約からの解放。帰責事由がなくてもできる
催告解除相当の期間を定めて催告→期間内に履行なしで解除(軽微な不履行は不可
無催告解除履行不能・定期行為・履行拒絶の明示など

この物語の“宅建ポイント”

  • 債務不履行には、履行遅滞・履行不能・不完全履行がある。
  • 債務不履行に基づく損害賠償の請求には、原則として債務者の帰責事由(責めに帰すべき事由)が必要。帰責事由がなければ賠償責任を負わないことがある。
  • 催告解除は、相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がないときにできる。ただし、その債務の不履行が軽微であるときは解除できない。
  • 履行不能、定期行為の時期の徒過、履行拒絶の明確な表示などの場合は、催告をせずに解除できる(無催告解除)。
  • 契約の解除には、債務者の帰責事由は不要。解除は債務者への制裁ではなく、契約の拘束から当事者を解放する制度と整理される。
  • 双務契約では、相手が債務の履行を提供するまで自分の債務の履行を拒める(同時履行の抗弁権)。

この論点を、肢で確かめる債務不履行・解除は「帰責事由の要否」「催告のいる/いらない」を突く権利関係の定番。肢別ドリルの「権利関係 → 債務不履行・解除」で、〇×を繰り返して仕分けを固めましょう。

肢別ドリルで解く →
※本コラムは学習用の読み物です。債務不履行・契約の解除の細目は法改正や判例により変わることがあります。受験・実務にあたっては最新の民法をご確認ください。