相続には、プラスの財産だけでなく借金もついてくることがあります。だから相続人には「継ぐ/断る」を選ぶ権利がある。それが単純承認・限定承認・相続放棄。選べる期間や、放棄した人の扱いが宅建で問われます。桜井くんの相続相談から。
「先輩、お客さんのお父さんが亡くなって、実家を相続したそうです。でも借金もあるかもしれない、と心配していて……」
「大事なところだ。相続人には3つの選択肢がある。全部そのまま継ぐ単純承認、プラスの財産の範囲でだけ借金を返す限定承認、そして初めから継がない相続放棄だ」
「いつまでに決めればいいんですか?」
「自己のために相続の開始があったことを“知った時”から3か月以内。この3か月を熟慮期間という。起算点は『亡くなった日』じゃなく『自分が相続人だと知った時』だ、というのがよく出る」
「借金のほうが多そうなら、放棄がよさそうですね。放棄したらどうなるんですか?」
「放棄をした者は、その相続について“初めから相続人とならなかった”ものとみなされる。だから借金も継がない。ここで一つ注意だ。桜井、放棄した人に子がいたら、その子が代わりに相続する“代襲相続”は起きると思うか?」
「継げなかったぶん、お子さんが……起きそうな気がします」
「起きない。相続放棄には代襲相続は生じない。放棄した人は最初からいなかった扱いだから、その子も代わりに入ってこない。——代襲が起きるのは、相続人が“死亡・欠格・廃除”のときだ。放棄は仲間に入らない」
「放棄は代襲ナシ……。じゃあ限定承認は? これも一人で選べますか?」
「そこが引っかけだ。限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみできる。相続人が複数いるなら、一人だけ限定承認、はできない。全員そろって初めて成立する。——一方、放棄は一人でできる。ここは対比で覚えろ」
「全員そろう必要があるのは、限定承認だけ、と。もし3か月、何もしなかったら?」
「熟慮期間内に選ばなければ、単純承認をしたものとみなされる(法定単純承認)。さらに、相続財産を処分してしまった場合も、単純承認とみなされる。たとえば相続財産を勝手に売ったりするとな。ただし、財産を維持するだけの“保存行為”はセーフだ」
桜井くんは、3つの選択肢と期限を書き込んだ。
・放棄した人は“初めから相続人でない”。代襲相続も起きない。
・限定承認は共同相続人の全員が共同してのみ。放棄は一人でできる。
・3か月選ばない/財産を処分した→単純承認とみなす(保存行為は除く)。
| 選択肢 | 内容とポイント |
|---|---|
| 単純承認 | 権利も義務も全部承継。熟慮期間の徒過や財産の処分で単純承認とみなされる(法定単純承認) |
| 限定承認 | 相続財産の限度で債務等を弁済。共同相続人の全員が共同してのみできる |
| 相続放棄 | 初めから相続人とならなかったものとみなす/代襲相続は生じない/一人でできる |
「先輩、放棄した人の子が継がないなら、財産はどこへ?」
「放棄で相続人が誰もいなくなれば、次の順位の人へ移ったり、最終的には相続財産清算人が処理したりする。まずは“放棄した人は初めからいなかった扱い・代襲ナシ”を軸にしろ。ここだけで、かなりの肢が切れる」
この物語の“宅建ポイント”
- 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選ぶ。起算点は「知った時」。
- 相続の放棄をした者は、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされ、代襲相続も生じない。
- 限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみすることができる。相続放棄は各相続人が単独でできる。
- 熟慮期間内に承認・放棄をしないとき、または相続財産の全部・一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされる(法定単純承認)。ただし保存行為は処分に当たらない。
この論点を、肢で確かめる相続の承認・放棄は「3か月の起算点/放棄と代襲/限定承認は全員で」を突く定番。肢別ドリルの「権利関係 → 相続」で、〇×を繰り返して整理を固めましょう。
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