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COLUMN / 宅建コラム

早い者勝ちは、登記で決まる
― 桜井くんと抵当権の順位・処分

権利関係・抵当権2026年7月30日

一つの土地に、抵当権はいくつも付けられます。では、いざ競売になったとき、どの銀行が先にお金を回収できるのか——その“順番”はどう決まるのでしょう。契約した順? いいえ、答えは登記です。抵当権の順位と、その順位を動かす“処分”を、桜井くんと整理しましょう。

― 融資の相談で持ち込まれた土地 ―

「先輩、このお客さんの土地、もうB銀行の抵当権が付いてます。あとからC銀行がお金を貸すと、Cはどうなるんですか?」

「Cは後順位の抵当権者になる。競売になったら、まずBが先に回収して、余りがあればC、という順番だ」

「その順番って、契約した日の早い順ですか?」

「そこが大事なところだ。同じ不動産に複数の抵当権があるときの順位は、契約の先後ではなく“登記の前後”で決まる。たとえ契約はCが先でも、登記をBが先にすれば、Bが一番抵当権だ。だから抵当権は、設定したらすぐ登記する」

「契約じゃなくて、登記なんですね……。じゃあ、いったん決まった順位は、もう動かせない?」

「動かせる。抵当権の順位の変更という手続きがある。ただし条件がある。各抵当権者の“合意”が必要で、登記をしなければ効力が生じない。登記が効力要件なんだ」

「全員の合意……。土地の持ち主(設定者)の同意も要るんですか?」

「そこがひっかけだ。順位の変更に、抵当権設定者(債務者)の同意はいらない。順位が入れ替わっても、その人が返す借金の総額は変わらないからな。ただし、その変更で不利益を受ける利害関係人がいれば、その承諾は必要だ」

「合意するのは抵当権者どうし。持ち主は蚊帳の外、と」

「そういうことだ。それと桜井、抵当権には順位のほかにも“処分”がある。抵当権そのものを他人に譲る『譲渡』『放棄』、順位だけを譲る『順位の譲渡』『順位の放棄』——この4つだ。競売の配当額を計算させる問題でよく出るが、まずは『そういう処分がある』と名前を押さえろ。計算は後からで間に合う」

桜井くんは手帳を開いた。

― 桜井くんの手帳 ―
・抵当権の順位は「登記の前後」で決まる(契約の先後ではない)。
・順位の変更=各抵当権者の合意+登記(登記が効力要件)。
・順位の変更に、設定者(債務者)の同意は不要。利害関係人がいればその承諾は必要。
・処分は4つ:抵当権の譲渡・放棄/順位の譲渡・放棄(配当計算は定番)。
抵当権の順位・処分の急所
項目ポイント
順位の決まり方登記の前後による(契約の先後ではない)
順位の変更各抵当権者の合意登記が効力要件/設定者の同意は不要/利害関係人の承諾は必要
処分の種類抵当権の譲渡・放棄/順位の譲渡・放棄(無担保債権者や後順位者のために優先権を譲る等)
根抵当権一定範囲の不特定の債権を極度額まで担保。元本確定前は被担保債権の範囲を変更でき、順位の譲渡等の処分はできない

「先輩、さっき出てきた根抵当権って、普通の抵当権とどう違うんですか?」

「普通の抵当権は『この1本の借金』を担保する。根抵当権は、継続的な取引で増えたり減ったりする“一定の範囲の不特定の債権”を、極度額という上限までまとめて担保する。取引が続く間(元本確定前)は、担保する債権の範囲を変えたりできる柔らかい仕組みだ。ここは深入りせず、『枠で担保する』イメージを持てば十分だ」

この物語の“宅建ポイント”

  • 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その順位は登記の前後による(民法373条)。抵当権設定契約の先後ではない。
  • 抵当権の順位の変更は、各抵当権者の合意によってすることができ、その変更は登記をしなければ効力を生じない(民法374条)。登記が効力要件である。
  • 順位の変更に抵当権設定者(債務者)の同意は不要。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
  • 抵当権の処分には、抵当権の譲渡・放棄、抵当権の順位の譲渡・放棄がある(民法376条1項)。競売の配当額を計算させる問題で問われるが、まずは種類と趣旨を押さえる。
  • 根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額を限度として担保する。元本の確定前は被担保債権の範囲を変更でき、順位の譲渡等の処分はできない。

この論点を、肢で確かめる抵当権の順位・処分は「登記の前後」「合意+登記」「設定者の同意は不要」を突く定番。肢別ドリルの「権利関係 → 抵当権」で、〇×を繰り返して急所を固めましょう。

肢別ドリルで解く →
※本コラムは学習用の読み物です。抵当権・根抵当権の細目は改正・判例により扱いが変わることがあります。とくに配当額の計算は事案により結論が異なります。受験・実務にあたっては最新の民法・判例をご確認ください。