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COLUMN / 宅建コラム

その取引、免許は要るのか
― 桜井くんと宅建業の意味・適用除外

宅建業法・宅建業の意味2026年7月30日

宅建業法のいちばん入口にあって、実はよく間違えるのが「その取引に免許が要るのか」という問い。何をすれば“宅建業”になり、何なら免許が要らないのか。線引きを外すと、あとの論点が全部ずれます。桜井くんの素朴な疑問から、宅建業の意味と適用除外を整理しましょう。

― いろいろな取引の相談が舞い込んだ日 ―

「先輩、そもそも“宅建業”って、何をしたら当たるんですか? うちは免許を持ってますけど、線がよく分かってなくて」

「基本から行こう。宅建業とは、宅地・建物について、①自ら売買・交換をする、②売買・交換・貸借の“代理・媒介”をする——これを“業として”行うことだ。“業として”とは、不特定多数の相手に、反復継続してやる、という意味だ」

「一回きり、身内だけ、なら業じゃない、と。……あれ、“貸借”は?」

「いいところに気づいた。ここが最頻出だ。“自ら貸借”——自分が貸主になって貸す、又貸し(転貸)も含めて——は、宅建業に当たらない。だから、大家さんが自分のアパートを何十室も反復継続して貸しても、それ自体には免許は要らない」

「え、あんなに部屋があっても?」

「そうだ。“自ら貸主”は業に当たらない。でも、貸借の“代理・媒介”を業として行うなら免許が要る。自分で貸すのはセーフ、他人の貸し借りを取り持つのはアウト、という線だ。ちなみに物件の管理業務も、宅建業そのものではない

「自ら貸すのはOK、仲介はダメ……。逆に“自ら売買”はどうです? 自分の土地を区画割りして何区画も売るのは?」

「それは自ら売主として反復継続して売るから、宅建業に当たる。目的が借金返済でも関係なく、免許が要る。“自ら”でも、貸借はセーフ・売買や交換はアウト、と覚えろ」

「同じ“自ら”でも、売買と貸借で真逆なんですね。……ところで、免許が要らない特別な人っているんですか?」

「いる。二つ挙げよう。まず信託会社・信託銀行だ。これらは宅建業の免許は要らない。ただし、国土交通大臣に“宅建業を営む旨の届出”をすれば、免許に関する規定を除いて宅建業者とみなされ、業法のルールが適用される。免許は不要でも、野放しではないんだ」

「免許なしでも、宅建業者扱いになる、と。もう一つは?」

破産管財人だ。破産した会社の財産を、裁判所の関与のもとで換価(お金に換える)ために売却する行為は、“業として”行うものとはいえず、宅建業に当たらない。だから管財人自身に免許は要らない。ただし、その売却の“媒介”を引き受ける業者のほうは、当然に免許が要るぞ」

「なるほど……。あと、国や市が売主のときは?」

国や地方公共団体には、宅建業法(免許など)の規定は適用されない。役所は免許なしで取引できる。ここも押さえておけ」

桜井くんは、線引きを手帳にまとめた。

― 桜井くんの手帳 ―
・宅建業=①自ら売買・交換 ②売買・交換・貸借の代理・媒介 を、業として(不特定多数・反復継続)。
・自ら貸借(自ら貸主・転貸)は宅建業に当たらない。管理業務も該当せず。
・ただし貸借の代理・媒介は免許が必要。自ら売買・交換は免許が必要(目的は無関係)。
・信託会社・信託銀行=免許不要。国交大臣に届出すれば(免許の規定を除き)みなし業者。
・破産管財人の換価売却は業に当たらない(媒介する業者は免許必要)。
・国・地方公共団体には宅建業法の規定が適用されない。
免許が要る/要らないの線引き
行為宅建業(免許)
自ら売主として反復継続して売買・交換当たる(必要)
売買・交換・貸借の代理・媒介を反復継続当たる(必要)
自ら貸主として貸借(転貸を含む)当たらない(不要)
物件の管理業務当たらない(不要)
信託会社・信託銀行免許不要(大臣届出でみなし業者
破産管財人の換価のための売却当たらない(不要)

この物語の“宅建ポイント”

  • 宅地建物取引業とは、宅地・建物の売買・交換、または売買・交換・貸借の代理・媒介を、業として(不特定多数に反復継続して)行うこと。
  • 自ら貸借(自ら貸主・転貸を含む)は宅地建物取引業に当たらず、免許を要しない。一方、貸借の代理・媒介や、自ら売主としての売買・交換は宅建業に当たり、目的を問わず免許が必要。管理業務は宅建業に当たらない。
  • 信託会社・信託銀行は免許を要しないが、国土交通大臣に届出をすれば、免許に関する規定を除いて宅地建物取引業者とみなされる(宅建業法77条3項)。
  • 破産管財人が破産財団の換価のために売却する行為は、業として行うものとはいえず、宅建業に当たらない。その売却の媒介を業として行う者は免許が必要。
  • 国・地方公共団体には、宅地建物取引業法の規定が適用されない。

この論点を、肢で確かめる宅建業の意味・適用除外は「自ら貸借」「反復継続」「信託・破産管財人」を突く定番。肢別ドリルの「宅建業法 → 宅建業の意味」で、〇×を繰り返して線引きを固めましょう。

肢別ドリルで解く →
※本コラムは学習用の読み物です。免許の要否や適用除外の細目は法改正により変わることがあります。受験・実務にあたっては最新の宅地建物取引業法をご確認ください。