宅建・不動産資格チャンネル
COLUMN / 宅建コラム

街に必ず要る、道路・公園・下水道
― 桜井くんと都市施設・市街地開発事業

法令上の制限・都市計画法2026年7月30日

「この土地、将来この場所に道路が通る計画があります」——重要事項説明でお客さんに伝える、あの計画の正体が都市施設市街地開発事業です。都市計画法のなかでも覚えどころが決まった論点。桜井くんの調査から整理しましょう。

― 都市計画図を広げての物件調査 ―

「先輩、この“都市施設”って、何を指すんですか?」

「街の暮らしを支える施設だ。道路・公園・下水道・学校・病院などがそうだ。都市計画で位置や規模を決めておく」

「全部の区域に、全部を決めるんですか?」

「いや、そこが問われる。市街化区域と、区域区分の定めのない都市計画区域(非線引き区域)には、少なくとも“道路・公園・下水道”を定める。この3つは、人が住む街に最低限必要だからな」

「道路・公園・下水道……。病院や学校は?」

「必ず定める3つには入らない。『少なくとも道路・公園・下水道』のところに“病院”を混ぜてくるのが、定番の引っかけだ。病院は都市施設ではあるが、必須の3つではない、と切り分けろ」

「なるほど。じゃあ“市街地開発事業”のほうは?」

「ある区域を、まとめて計画的に開発・整備する事業だ。代表が土地区画整理事業、市街地再開発事業、新住宅市街地開発事業など。バラバラに建てるんじゃなく、一体的に街をつくる。——ちなみに市街化調整区域には、市街地開発事業は定められない。市街化を抑える区域だからだ」

「こういう計画のかかった土地って、自由に建物を建てられるんですか?」

「そこが実務でも大事だ。都市計画施設の区域や、市街地開発事業の施行区域の中で建築物を建てるには、原則として都道府県知事等の“許可”が要る。将来その施設や事業のために使う土地に、じゃまな建物を勝手に建てられては困るからな」

「“届出”じゃなくて“許可”ですか」

「そこを入れ替える肢がよく出る。『届け出れば足りる』は誤り。原則は“許可”だ。ただし、その事業(都市計画事業)の施行として行う建築などは、許可はいらない。事業そのものの一環だからな」

桜井くんは、覚えどころを手帳にまとめた。

― 桜井くんの手帳 ―
・都市施設=道路・公園・下水道・学校・病院 等。
・市街化区域+非線引き都計区域には、少なくとも道路・公園・下水道を定める(病院は必須3つに非ず)。
・市街地開発事業=土地区画整理・市街地再開発・新住宅市街地開発 等。
・市街化調整区域には市街地開発事業を定められない。
・都市計画施設の区域/市街地開発事業の施行区域内の建築は、原則、知事等の“許可”(届出では足りない)。
・都市計画事業の施行として行う行為は許可不要。
都市施設・市街地開発事業の急所
項目内容
都市施設道路・公園・下水道・学校・病院 等
必ず定める施設市街化区域・非線引き都計区域は少なくとも道路・公園・下水道
市街地開発事業土地区画整理事業・市街地再開発事業・新住宅市街地開発事業 等(市街化調整区域には定められない)
施行区域内の建築原則、都道府県知事等の許可が必要(都市計画事業の施行として行う行為は不要)

この物語の“宅建ポイント”

  • 都市施設には、道路・公園・下水道・学校・病院等がある。
  • 市街化区域及び区域区分の定めのない都市計画区域については、少なくとも道路・公園・下水道を定める。「病院」を必須の施設に含める記述は誤り。
  • 市街地開発事業は、土地区画整理事業・市街地再開発事業・新住宅市街地開発事業等をいう。市街化調整区域には市街地開発事業を定めることができない。
  • 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内で建築物を建築するには、原則として都道府県知事等の許可が必要。「届け出れば足りる」は誤り。ただし都市計画事業の施行として行う行為は許可を要しない。

この論点を、肢で確かめる都市施設・市街地開発事業は「必ず定める3施設」「許可か届出か」を突く定番。肢別ドリルの「法令上の制限 → 都市計画法」で、〇×を繰り返して切り分けを固めましょう。

肢別ドリルで解く →
※本コラムは学習用の読み物です。都市計画法の内容は法改正により変わることがあります。受験・実務にあたっては最新の都市計画法をご確認ください。