同じ「土地」でも、静かな住宅地に工場は建てられないし、工業地帯に病院を建てるのも難しい。街を用途で色分けし、建てられる建物を決めているのが用途地域です。細かい可否の丸暗記より、まず“どう分かれ、どこに定めるか”の骨をつかみましょう。桜井くんの物件調査から。
「先輩、お客さんが『この土地に小さな店舗を建てたい』って。建てられるか、どう調べればいいですか?」
「まず用途地域を確認しろ。街は用途ごとに区分けされていて、地域ごとに建てられる建物の“用途”が制限されている。大きくは住居系・商業系・工業系の三つのグループに分かれ、全部で13種類ある。田園住居地域もその一つだ」
「どこの土地にも、用途地域って必ず付いてるんですか?」
「いや、そこは大事な原則がある。市街化区域には、少なくとも用途地域を定める。市街化調整区域には、原則として用途地域を定めない。“街にしていく区域”はきっちり色分けし、“市街化を抑える区域”は原則として色分けしない、というわけだ」
「じゃあ住居系の地域なら、お店は全部ダメですか?」
「そこは断定するな。住居系でも、規模の小さな店舗なら建てられる地域は多い。逆に、いちばん住環境を守る第一種低層住居専用地域のような地域では、建てられる用途がかなり絞られる。地域ごとの細かい可否は一覧で確認するのが実務だ。ここで丸暗記に走ると事故る」
「なるほど、地域名だけで即断しない、と」
「そうだ。それと、例外も押さえておけ。用途に合わない建物でも、特定行政庁が『良好な住居環境を害さない』『公益上やむを得ない』と認めて許可すれば、建てられることがある。用途制限は絶対ではなく、許可という逃げ道がある」
桜井くんは、地図をなぞりながら気づいた。「あれ、この土地……用途地域の“境界線”をまたいでいます。半分が住居系、半分が商業系。どっちのルールで見ればいいんですか?」
「実務で本当に迷うところだ。答えは決まっている。建築物の敷地が2以上の用途地域にわたるときは、その敷地の“過半(広いほう)”が属する地域の用途制限を、敷地全体に適用する。半々に分けて適用するんじゃない。広いほうのルールで、敷地まるごと判断だ」
桜井くんは、骨組みを手帳に整理した。
・地域ごとに建てられる建物の用途が制限される。
・市街化区域には少なくとも用途地域を定める。市街化調整区域には原則定めない。
・用途に合わなくても、特定行政庁の許可で建てられる例外がある。
・敷地が2以上の地域にまたがる→“過半”の属する地域の制限を敷地全体に適用。
・地域名だけで可否を即断しない(細かい一覧で確認)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 区分 | 住居系・商業系・工業系の3グループ(田園住居地域を含む) |
| 効果 | 地域ごとに建てられる建物の用途が制限(特定行政庁の許可で例外あり) |
| 定める区域 | 市街化区域は少なくとも定める/市街化調整区域は原則定めない |
| 敷地がまたがるとき | 過半が属する地域の制限を敷地全体に適用 |
この物語の“宅建ポイント”
- 用途地域は住居系・商業系・工業系に分かれ、地域ごとに建てられる建物の用途が制限される。田園住居地域もその一つ。地域名だけで可否を即断せず、細かな用途の可否は一覧で確認する。
- 市街化区域には少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域には原則として用途地域を定めない。
- 用途に適合しない建築物でも、特定行政庁が良好な住居環境を害さない、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合は建築できることがある。
- 建築物の敷地が2以上の用途地域にわたるときは、敷地の過半が属する地域の用途制限を敷地全体に適用する。面積で按分するのではない。
この論点を、肢で確かめる用途地域は「定める区域」「またがる敷地の過半」「例外の許可」を突く定番。肢別ドリルの「法令上の制限 → 建築基準法」で、〇×を繰り返して骨組みを固めましょう。
肢別ドリルで解く →