宅建・不動産資格チャンネル

不動産の実務ツール / FOR PROS

宅建業の開業、いくら要る?
供託と保証協会を並べて比べる

開業でいちばん大きな分かれ道は、営業保証金を供託する(1,000万円)か、保証協会に入る(分担金60万円)かです。免許の手数料や宅建士の登録費用も含めて、両方の総額と差額を出します。金額はすべて条文で確認したものを使っています。

✓ 登録不要・完全無料✓ 金額は条文根拠つき✓ 電子申請の割引に対応✓ 入力は外部に送信しません
開業費用シミュレーター

条件を選んでください

事務所が1つの都道府県内だけなら知事免許、2つ以上の都道府県にまたがるなら大臣免許です(業法3条1項)。
知事免許は電子申請だと手数料が6,500円安くなります(33,000円→26,500円)。大臣免許の新規は登録免許税なので割引はありません。
主たる事務所(本店)は1つとして自動で計算します。ここには支店の数だけ入れてください。
試験に合格しただけで、まだ都道府県に資格登録をしていない人の数。登録済みなら0。1人37,000円。
専任の宅建士は事務所ごとに必要です。1人4,500円。
協会と都道府県で大きく異なります。分担金60万円はここに含めず、自動で計算します。下の参考値から入れることもできます。
参考値を入れる 実在する協会の公表額です(2026年7月17日調査)。クリックすると上の欄に入ります。

調べた範囲では 約37万円〜107万円 の幅がありました(弁済業務保証金分担金60万円を除く、入会金・初年度会費などの合計)。 同じ都道府県でも、全宅連(ハトマーク)系と全日(ウサギ)系で数十万円変わります。 あくまで例なので、加入予定の協会に必ずご確認ください。

保証協会に入る
開業時に必要な合計
供託する
開業時に必要な合計
差額

内訳と根拠

費目金額根拠

ここに含めていないもの。事務所の賃料・保証金・内装、看板や標識、名刺や印鑑、宅建士の法定講習、行政書士に手続を依頼する場合の報酬、協会の年会費(2年目以降)などは含みません。物件を借りるところから始める場合、実際にはこの表の金額に加えて数百万円かかることも珍しくありません。

供託を選ぶ人は、ほとんどいません。1,000万円を法務局に預けたまま動かせなくなるためです。保証協会なら60万円で済みますが、そのぶん入会金・年会費がかかり、協会の研修や規約にも従うことになります。この表は「開業時に出ていくお金」の比較であって、供託金は廃業時に戻ってくるお金である点にはご注意ください(分担金も社員でなくなれば返還の対象になりますが、手続と時期が異なります)。