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宅建試験 平成19年(2007年) 本試験問題

平成19年 問50 建物(免除科目)

税その他誤っているものはどれか
問題

建築物の構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 防火地域内に建築する仮設建築物の基礎に木ぐいを用いる場合、その木ぐいは、平家建ての木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。
  2. 建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧は、一定程度まで減らすことができる。
  3. 積雪荷重の計算に当たり、雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる。
  4. 高さが60mを超える建築物を建築する場合、国土交通大臣の認定を受ければ、その構造方法を耐久性等関係規定に適合させる必要はない。
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正解は4
肢ごとの解説
肢1

正しい。建築物の基礎に木ぐいを使用する場合、その木ぐいは、平家建ての木造建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない(建築基準法施行令38条5項)。本肢は正しい。

根拠:建築基準法施行令38条5項
肢2

正しい。建築物に近接して、その建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物・防風林等がある場合には、その方向における速度圧を、一定程度まで減らすことができる(建築基準法施行令87条2項)。本肢は正しい。

根拠:建築基準法施行令87条2項
肢3

正しい。雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合でも、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる(建築基準法施行令86条6項)。本肢は正しい。

根拠:建築基準法施行令86条6項
×肢4

誤り。高さが60mを超える建築物は、その構造方法について国土交通大臣の認定を受けなければならない(建築基準法20条1項1号)が、この認定を受けた場合であっても、政令で定める技術的基準のうち耐久性等関係規定には適合させなければならない。「耐久性等関係規定に適合させる必要はない」とする本肢は誤りであり、本問の正解である。

根拠:建築基準法20条1項1号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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