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宅建試験 平成20年(2008年) 本試験問題

平成20年 問50 建物(免除科目)

税その他誤っているものはどれか
問題

建築物の構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 建築物の高さが60mを超える場合、必ずその構造方法について国土交通大臣の認定を受けなければならない。
  2. 階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える木造の建築物においては、必ず構造計算を行わなければならない。
  3. 建築物に異なる構造方法による基礎を併用した場合は、構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
  4. 高さが20m以下の鉄筋コンクリート造の建築物の構造方法を国土交通大臣の認定を受けたプログラムによってその安全性を確認した場合、構造計算適合性判定が必要となる。
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正解は2
肢ごとの解説
肢1

正しい。高さが60mを超える建築物については、その構造方法について国土交通大臣の認定を受けなければならない(建築基準法20条1項1号)。超高層建築物に係る特別な安全確認である。本肢は正しい。

根拠:建築基準法20条1項1号
×肢2

誤り。木造建築物のうち必ず構造計算を要するのは、一定規模を超える大規模なものである。『階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える』という規模の木造建築物のすべてについて構造計算が必要となるわけではないから、本肢は誤りであり、本問の正解である。なお、令和7年6月施行の改正建築基準法により木造建築物の構造規定が見直され、階数3以下かつ高さ16m以下のものは簡易な仕様規定によることができる一方、2階建て以下でも延べ面積300㎡を超えるものは構造計算が必要とされるなど、規模に応じた区分に整理されている。

根拠:建築基準法6条・20条
肢3

正しい。建築物に異なる構造方法による基礎を併用することは原則として認められないが、構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合はこの限りでない(建築基準法施行令38条2項)。したがって、異種基礎を併用するときは構造計算により安全を確かめなければならない。本肢は正しい。

根拠:建築基準法施行令38条2項
肢4

正しい。一定の構造計算により安全性を確かめる建築物については、構造計算適合性判定を受けなければならない(建築基準法6条の3、20条)。高さ20m以下の鉄筋コンクリート造の建築物について、国土交通大臣の認定を受けたプログラムによって構造計算を行いその安全性を確認した場合には、構造計算適合性判定が必要となる。本肢は正しい。

根拠:建築基準法6条の3・20条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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