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宅建試験 平成25年(2013年) 本試験問題

平成25年 問16 都市計画法(開発許可)

法令上の制限正しいものはどれか
問題

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指し、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。
  2. 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要である。
  3. 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500㎡であるものについては、開発許可は必要である。
  4. 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には、開発許可が必要である。
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正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう(都市計画法4条12項)。特定工作物(ゴルフコース、墓園等)の建設の用に供する目的で行うものも開発行為に該当する。

根拠:都市計画法4条12項
×肢2

誤り。開発許可が不要となる小規模開発の例外(市街化区域では1,000㎡未満等)は、市街化調整区域には設けられていない。市街化調整区域内では、規模の大小にかかわらず原則として開発許可が必要である。300㎡でも常に不要というわけではない。

根拠:都市計画法29条1項1号
肢3

正しい。病院・診療所・学校・社会福祉施設は、平成19年の改正により、開発許可が不要となる『公益上必要な建築物』(都市計画法29条1項3号)から除外されている。したがって診療所の建築目的の開発行為は許可の対象となり、市街化区域では原則として1,000㎡以上で許可が必要であるから、1,500㎡の本件は開発許可が必要である。なお、設置主体が市町村であっても、国や都道府県等が行う場合の協議によるみなし許可(34条の2)の対象とはならない。

根拠:都市計画法29条1項1号・3号
×肢4

誤り。非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、区域や規模にかかわらず開発許可を受ける必要がない(都市計画法29条1項10号)。市街化調整区域で3,000㎡以上であっても許可は不要である。

根拠:都市計画法29条1項10号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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