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宅建試験 平成19年(2007年) 本試験問題

平成19年 問1 意思表示

権利関係正しいものはどれか
問題

A所有の甲土地についてのAB間の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. Aは甲土地を「1,000万円で売却する」という意思表示を行ったが当該意思表示はAの真意ではなく、Bもその旨を知っていた。この場合、Bが「1,000万円で購入する」という意思表示をすれば、AB間の売買契約は有効に成立する。
  2. AB間の売買契約が、AとBとで意を通じた仮装のものであったとしても、Aの売買契約の動機が債権者からの差押えを逃れるというものであることをBが知っていた場合には、AB間の売買契約は有効に成立する。
  3. Aが第三者Cの強迫によりBとの間で売買契約を締結した場合、Bがその強迫の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはAB間の売買契約に関する意思表示を取り消すことができる。
  4. AB間の売買契約が、Aが泥酔して意思無能力である間になされたものである場合、Aは、酔いから覚めて売買契約を追認するまではいつでも売買契約を取り消すことができ、追認を拒絶すれば、その時点から売買契約は無効となる。
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正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、原則として有効であるが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、無効となる(民法93条1項ただし書)。BはAの意思表示が真意でないことを知っていたのであるから、AB間の売買契約は無効であり、「有効に成立する」とする本肢は誤りである。

根拠:民法93条1項ただし書
×肢2

誤り。相手方と通じてした虚偽の意思表示(通謀虚偽表示)は無効である(民法94条1項)。Aの動機が差押えを逃れることにあり、Bがそれを知っていたとしても、当事者間で仮装の合意をした以上、その売買契約は無効であって、「有効に成立する」とする本肢は誤りである。

根拠:民法94条1項
肢3

正しい。第三者が強迫を行った場合、相手方がその強迫の事実を知っていたか否か(善意・悪意)にかかわらず、表意者は意思表示を取り消すことができる。第三者による詐欺の場合(相手方が悪意・有過失のときに限り取消し可。民法96条2項)と異なり、強迫についてはこのような制限がない。したがって、Aは強迫を理由に取り消すことができる。本肢が本問の正解である。

根拠:民法96条2項の反対解釈
×肢4

誤り。法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は初めから無効である(民法3条の2)。意思無能力による無効であって取消しではないから、「追認するまで取り消すことができ、追認を拒絶すればその時点から無効となる」とする本肢は誤りである。

根拠:民法3条の2
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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