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宅建試験 平成21年(2009年) 本試験問題

平成21年 問1 意思表示

権利関係誤っているものはどれか
問題

民法第95条第1項は、「意思表示は、意思表示に対応する意思を欠く錯誤又は表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。」旨を定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 意思表示をなすに当たり、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、原則として自らその取消しを主張することができない。
  2. 表意者自身において、その意思表示に錯誤があることを認めず、民法第95条に基づく意思表示の取消しを主張する意思がない場合は、原則として第三者がその意思表示の取消しを主張することはできない。
  3. 意思表示をなすについての動機は、表意者が法律行為の基礎とした事情として当該意思表示の内容とし、かつ、その旨を相手方に明示的に表示した場合は、取消しの対象となり得る。
  4. 意思表示をなすについての動機は、表意者が法律行為の基礎とした事情として当該意思表示の内容としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、取消しの対象とはならない。
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正解は4
改題令和2年4月1日施行の改正民法により、錯誤の効果が「無効」から「取消し」に改められ(民法95条1項)、あわせて動機の錯誤(法律行為の基礎とした事情についての錯誤)は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り取消しができる旨が明文化された(同条2項)ことに伴う改題。出題当時の設問は旧95条本文『法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする』を前提とし、各肢も「無効」を問うものであったが、これを現行法の「取消し」を問う内容に改めた。あわせて設問柱書を現行95条1項の文言に、肢1を重過失による取消制限(現95条3項)に、肢3・肢4を動機(基礎事情)の表示に関する現95条2項の内容に改めた。黙示の表示でも足りる(肢4が誤り)という判例法理は改正後も維持されているため、正解は肢4のまま。
肢ごとの解説
肢1

正しい。錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、原則として、表意者は錯誤による意思表示の取消しをすることができない(民法95条3項本文)。ただし、相手方が表意者に錯誤があることを知り若しくは重大な過失によって知らなかったとき、又は相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、重過失があっても取り消すことができる(同項1号・2号)。原則を述べる本肢は正しい。

根拠:民法95条3項
肢2

正しい。錯誤による意思表示の取消しは、瑕疵ある意思表示をした表意者を保護するための制度であり、取消権者は、表意者、その代理人及び承継人に限られる(民法120条2項)。判例も、錯誤による取消しは原則として表意者自身が主張すべきものとしている。したがって、表意者自身が取消しを主張する意思がない場合には、原則として第三者が取消しを主張することはできない。

根拠:民法120条2項・判例
肢3

正しい。表意者が法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤(いわゆる動機の錯誤)による意思表示は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、取り消すことができる(民法95条1項2号・2項)。動機が意思表示の内容とされ、かつ相手方に明示的に表示された場合には、この「表示」があったといえるから、取消しの対象となり得る。

根拠:民法95条2項
×肢4

誤り。民法95条2項にいう法律行為の基礎とした事情が「表示されていたとき」の表示は、明示的なものに限られず、黙示的な表示であっても足りると解されている(判例)。したがって、動機が相手方に黙示的に表示されたにとどまる場合であっても、他の要件を満たせば取消しの対象となり得る。「取消しの対象とはならない」と言い切る本肢は誤りであり、本問の正解である。

根拠:民法95条2項・判例
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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