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宅建試験 平成23年(2011年) 本試験問題

平成23年 問1 意思表示

権利関係正しいものはどれか
問題

A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. Bは、甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込んで売買契約を締結したところ、実際には高騰しなかった場合、動機の錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができる。
  2. Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。
  3. AがBにだまされたとして詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消した後、Bが甲土地をAに返還せずにDに転売してDが所有権移転登記を備えても、AはDから甲土地を取り戻すことができる。
  4. BがEに甲土地を転売した後に、AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合には、EがBによる強迫につき知らなかったときであっても、AはEから甲土地を取り戻すことができる。
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正解は4
改題令和2年4月1日施行の改正民法に合わせた改題。①錯誤の効果が「無効」から「取消し」に改められた(95条1項)ため、肢1の文末を『無効を主張することができる』から『取り消すことができる』に改めた。あわせて動機の錯誤は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り取消しできる旨が明文化された(95条2項)が、本肢は動機が表示されていない事案であるため結論(誤り)は変わらない。②肢2の第三者による詐欺は、旧法の『相手方がその事実を知っていたとき』が現行96条2項で『知り、又は知ることができたとき』に拡張されたが、本肢は相手方が知っていた事案であり結論は不変。③肢4の『善意の第三者』は現行96条3項で『善意でかつ過失がない第三者』となったが、強迫には同項の適用がないため結論は不変。正解は肢4のまま。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。表意者が法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤(いわゆる動機の錯誤)による意思表示は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、取り消すことができる(民法95条1項2号・2項)。本肢のBは「勝手に思い込んで」いたにすぎず、その動機が表示されていないから、取り消すことはできない。

根拠:民法95条1項・2項
×肢2

誤り。相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる(民法96条2項)。本肢では相手方AがCによる詐欺の事実を知っていたのであるから、Bは詐欺を理由に取り消すことができる。

根拠:民法96条2項
×肢3

誤り。詐欺による取消しの後に現れた第三者との関係は、取消しによる復帰的物権変動と転売による物権変動とが二重譲渡に類似する関係に立つものとして、対抗問題として処理される(判例)。したがって先に所有権移転登記を備えたDが優先し、AはDから甲土地を取り戻すことができない(民法177条)。なお96条3項が保護するのは取消し「前」の第三者であり、本肢のDには適用がない。

根拠:民法177条・判例
肢4

正しい。詐欺による意思表示の取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないが(民法96条3項)、この規定は強迫による取消しには適用されない。強迫を受けた表意者は詐欺の場合以上に保護に値するからである。したがって、Eが強迫の事実を知らなかったとしても、AはEから甲土地を取り戻すことができる。本肢が本問の正解である。

根拠:民法96条3項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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