A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Bは、甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込んで売買契約を締結したところ、実際には高騰しなかった場合、動機の錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができる。
- Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。
- AがBにだまされたとして詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消した後、Bが甲土地をAに返還せずにDに転売してDが所有権移転登記を備えても、AはDから甲土地を取り戻すことができる。
- BがEに甲土地を転売した後に、AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合には、EがBによる強迫につき知らなかったときであっても、AはEから甲土地を取り戻すことができる。
正解と解説を見る
誤り。表意者が法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤(いわゆる動機の錯誤)による意思表示は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、取り消すことができる(民法95条1項2号・2項)。本肢のBは「勝手に思い込んで」いたにすぎず、その動機が表示されていないから、取り消すことはできない。
誤り。相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる(民法96条2項)。本肢では相手方AがCによる詐欺の事実を知っていたのであるから、Bは詐欺を理由に取り消すことができる。
誤り。詐欺による取消しの後に現れた第三者との関係は、取消しによる復帰的物権変動と転売による物権変動とが二重譲渡に類似する関係に立つものとして、対抗問題として処理される(判例)。したがって先に所有権移転登記を備えたDが優先し、AはDから甲土地を取り戻すことができない(民法177条)。なお96条3項が保護するのは取消し「前」の第三者であり、本肢のDには適用がない。
正しい。詐欺による意思表示の取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないが(民法96条3項)、この規定は強迫による取消しには適用されない。強迫を受けた表意者は詐欺の場合以上に保護に値するからである。したがって、Eが強迫の事実を知らなかったとしても、AはEから甲土地を取り戻すことができる。本肢が本問の正解である。
この論点をくり返し解く「意思表示」を含む権利関係の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。