Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に、1,500万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を2,000万円で購入する売買契約を締結した。条件成就に関する特段の定めはしなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 乙不動産が値上がりしたために、Aに乙不動産を契約どおり売却したくなくなったBが、甲不動産の売却を故意に妨げたときは、Aは停止条件が成就したものとみなしてBにAB間の売買契約の履行を求めることができる。
- 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時から効力が生ずるだけで、停止条件の成否が未定である間は、相続することはできない。
- 停止条件の成否が未定である間に、Bが乙不動産を第三者に売却し移転登記を行い、Aに対する売主としての債務を履行不能とした場合でも、停止条件が成就する前の時点の行為であれば、BはAに対し損害賠償責任を負わない。
- 停止条件が成就しなかった場合で、かつ、そのことにつきAの責に帰すべき事由がないときでも、AはBに対し売買契約に基づき買主としての債務不履行責任を負う。
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正しい。条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる(民法130条1項)。乙不動産を売りたくなくなったBが甲不動産の売却を故意に妨げた本肢では、Aは停止条件が成就したものとみなして、Bに売買契約の履行を求めることができる。本肢が本問の正解である。
誤り。条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、保存し、又は担保とすることができる(民法129条)。停止条件の成否未定の間であっても相続の対象となるから、本肢は誤りである。
誤り。条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない(民法128条)。Bが乙不動産を第三者に売却して履行不能を生じさせた行為はこの条件付権利の侵害に当たり、条件成就前の行為であってもBは損害賠償責任を負う。
誤り。停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる(民法127条1項)。停止条件が成就しなかった以上、売買契約の効力は生じないから、Aが買主としての債務不履行責任を負うことはない。
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