問題
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。
- Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、B名義の甲土地を差し押さえたBの債権者C
- Aが所有する甲土地につき、AとBの間には債権債務関係がないにもかかわらず、両者が通謀の上でBのために抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合に、Bに対する貸付債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けた債権者C
- Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたC
- AとBが通謀の上で、Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約を仮装した場合に、当該仮装債権をAから譲り受けたC
正解と解説を見る
正解は3番
肢ごとの解説
◯肢1
該当する。94条2項の第三者とは、虚偽表示の当事者又はその包括承継人以外の者で、その表示の目的につき新たに独立の法律上の利害関係を有するに至った者をいう。仮装譲受人B名義の甲土地を差し押さえたBの債権者Cは、当該不動産について新たな利害関係を取得しているから第三者に当たる(判例)。
根拠:民法94条2項・判例
◯肢2
該当する。仮装の抵当権につき、その抵当権を目的として転抵当権の設定を受けた債権者Cは、仮装された抵当権について新たに独立の法律上の利害関係を取得しているから、94条2項の第三者に当たる。
根拠:民法94条2項・判例
×肢3
該当しない。Cは単にBが所有者であると信じてBに金銭を貸し付けた一般債権者にすぎず、仮装された甲土地そのものについて新たに独立の法律上の利害関係を取得したわけではない。したがって94条2項の第三者に当たらず、本肢が正解である。
根拠:民法94条2項・判例
◯肢4
該当する。仮装の債権を譲り受けた者は、仮装された債権について新たに独立の法律上の利害関係を取得しているから、94条2項の第三者に当たる(判例)。
根拠:民法94条2項・判例
← 前の問題問2 →
この論点をくり返し解く「意思表示」を含む権利関係の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。