問題
代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 未成年者が代理人となって締結した契約の効果は、当該行為を行うにつき当該未成年者の法定代理人による同意がなければ、有効に本人に帰属しない。
- 法人について即時取得の成否が問題となる場合、当該法人の代表機関が代理人によって取引を行ったのであれば、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、当該代理人を基準にして判断される。
- 不動産の売買契約に関して、同一人物が売主及び買主の双方の代理人となった場合であっても、売主及び買主の双方があらかじめ承諾をしているときには、当該売買契約の効果は両当事者に有効に帰属する。
- 法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる。
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正解は1番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない(民法102条本文)。代理行為の効果は本人に帰属するため代理人自身が不利益を受けるおそれがないからである。未成年者が代理人となって締結した契約も、法定代理人の同意がなくても有効に本人に帰属するから、本肢は誤りである。
根拠:民法102条
◯肢2
正しい。代理人が本人のためにすることを示してした意思表示について、ある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は代理人について決する(民法101条1項)。したがって即時取得における善意・無過失も代理人を基準に判断される。
根拠:民法101条1項
◯肢3
正しい。同一人が当事者双方の代理人となる行為(双方代理)は無権代理行為とみなされるが、本人があらかじめ許諾した行為についてはこの限りでない(民法108条1項ただし書)。売主・買主の双方があらかじめ承諾しているときは、契約の効果は有効に両当事者に帰属する。
根拠:民法108条1項
◯肢4
正しい。法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる(民法105条)。やむを得ない事由を要するのは任意代理人の場合である(104条)。
根拠:民法105条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。