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宅建試験 平成25年(2013年) 本試験問題

平成25年 問2 制限行為能力者

権利関係正しいものはどれか
問題

未成年者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 父母とまだ意思疎通することができない乳児は、不動産を所有することができない。
  2. 営業を許可された未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契約を有効に締結するには、父母双方がいる場合、父母のどちらか一方の同意が必要である。
  3. 婚姻をすることができるのは男女とも18歳以上であり、未成年者が婚姻をするには父母双方の同意を得なければならない。
  4. Aが死亡し、Aの妻Bと嫡出でない未成年の子CとDが相続人となった場合に、CとDの親権者である母EがCとDを代理してBとの間で遺産分割協議を行っても、有効な追認がない限り無効である。
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正解は4
改題民法改正に伴う改題。①令和4年4月1日施行の改正で成年年齢が18歳に引き下げられ、婚姻適齢も男女とも18歳に統一された(731条。旧法は男18歳・女16歳)。②これに伴い未成年者の婚姻がなくなったため、父母の同意を定めた旧737条は削除された。出題当時の肢3(男18歳・女16歳/父母双方の同意が必要)は現行法の記述として成り立たないため、現行法に合わせて書き換えた。書き換え後も肢3は誤りであり、正解は肢4のまま。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。私権の享有は出生に始まる(民法3条1項)。出生していれば乳児であっても権利能力を有し、不動産を所有することができる。意思疎通ができるかどうかは権利能力とは無関係である。

根拠:民法3条1項
×肢2

誤り。一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する(民法6条1項)。営業のための商品の仕入れはその営業に関する行為であるから、父母の同意を得なくても有効に契約を締結できる。

根拠:民法6条1項
×肢3

誤り。婚姻をすることができるのは男女とも18歳以上である(民法731条)から前半は正しい。しかし、成年年齢が18歳に引き下げられた結果、婚姻をすることができる者はすべて成年者となり、未成年者の婚姻という場面自体がなくなったため、父母の同意を定めていた旧737条は削除された。父母双方の同意を要するとする後半が誤りであり、本肢は誤りである。

根拠:民法731条
肢4

正しい。親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない(民法826条2項)。遺産分割協議は共同相続人間で利益が相反する行為であるから、母EがCとDの双方を代理して行った遺産分割協議は無権代理行為となり、有効な追認がない限り無効である。

根拠:民法826条2項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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