未成年者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 父母とまだ意思疎通することができない乳児は、不動産を所有することができない。
- 営業を許可された未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契約を有効に締結するには、父母双方がいる場合、父母のどちらか一方の同意が必要である。
- 婚姻をすることができるのは男女とも18歳以上であり、未成年者が婚姻をするには父母双方の同意を得なければならない。
- Aが死亡し、Aの妻Bと嫡出でない未成年の子CとDが相続人となった場合に、CとDの親権者である母EがCとDを代理してBとの間で遺産分割協議を行っても、有効な追認がない限り無効である。
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誤り。私権の享有は出生に始まる(民法3条1項)。出生していれば乳児であっても権利能力を有し、不動産を所有することができる。意思疎通ができるかどうかは権利能力とは無関係である。
誤り。一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する(民法6条1項)。営業のための商品の仕入れはその営業に関する行為であるから、父母の同意を得なくても有効に契約を締結できる。
誤り。婚姻をすることができるのは男女とも18歳以上である(民法731条)から前半は正しい。しかし、成年年齢が18歳に引き下げられた結果、婚姻をすることができる者はすべて成年者となり、未成年者の婚姻という場面自体がなくなったため、父母の同意を定めていた旧737条は削除された。父母双方の同意を要するとする後半が誤りであり、本肢は誤りである。
正しい。親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない(民法826条2項)。遺産分割協議は共同相続人間で利益が相反する行為であるから、母EがCとDの双方を代理して行った遺産分割協議は無権代理行為となり、有効な追認がない限り無効である。
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