甲土地の所有者Aが、他人が所有している土地を通行することに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない場合、Aは、公道に出るために甲土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行できるわけではない。
- 甲土地が共有物分割によって公道に通じなくなった場合、Aは、公道に出るために、通行のための償金を支払うことなく、他の分割者の土地を通行することができる。
- 甲土地が公道に通じているか否かにかかわらず、他人が所有している土地を通行するために当該土地の所有者と賃貸借契約を締結した場合、Aは当該土地を通行することができる。
- 甲土地の隣接地の所有者が自らが使用するために当該隣接地内に通路を開設し、Aもその通路を利用し続けると、甲土地が公道に通じていない場合には、Aは隣接地に関して時効によって通行地役権を取得することがある。
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正しい。他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため他の土地を通行することができるが(民法210条1項)、通行の場所及び方法は、通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない(211条1項)。自由に選べるわけではないから、本肢は正しい。
正しい。分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができ、この場合においては、償金を支払うことを要しない(民法213条1項)。
正しい。他人の土地を通行する権利は、囲繞地通行権のような法定の権利のほか、当事者間の契約(賃貸借等)によって設定することもできる。甲土地が公道に通じているかどうかにかかわらず、賃貸借契約を締結すれば、その土地を通行することができる。
誤り。判例は、通行地役権の時効取得が認められるためには、承役地となるべき土地の上に通路が開設されていることを要し、かつ、その通路の開設は要役地の所有者によってされたものであることを要するとしている。本肢では隣接地の所有者が自ら使用するために開設した通路をAが利用しているにすぎないから、Aが時効によって通行地役権を取得することはない。
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