問題
不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
- 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。
- 敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得ることなく、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができる。
- 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
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正解は3番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。表題部所有者又は所有権の登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、表示に関する登記を申請することができる(不動産登記法30条)。
根拠:不動産登記法30条
◯肢2
正しい。共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない(不動産登記法65条)。
根拠:不動産登記法65条
×肢3
誤り。区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も所有権の保存の登記を申請することができるが、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない(不動産登記法74条2項)。承諾を得ることなく申請できるとする本肢は誤りである。
根拠:不動産登記法74条2項
◯肢4
正しい。所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる(不動産登記法109条1項)。
根拠:不動産登記法109条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。