問題
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。
- 区分所有者の請求によって管理者が集会を招集した際、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者が集会の議長となる。
- 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
- 一部共用部分は、区分所有者全員の共有に属するのではなく、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
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正解は1番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(賃借人等)は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる(区分所有法44条1項)。しかし議決権は区分所有者に属するものであり、占有者が議決権を行使することはできない。
根拠:区分所有法44条1項
◯肢2
正しい。集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる(区分所有法41条)。管理者が集会を招集した場合は管理者が議長となる。
根拠:区分所有法41条
◯肢3
正しい。管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない(区分所有法43条)。
根拠:区分所有法43条
◯肢4
正しい。一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する(区分所有法11条1項ただし書)。区分所有者全員の共有に属するのは全体共用部分である。
根拠:区分所有法11条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。