不動産資格チャンネル
宅建試験 平成25年(2013年) 本試験問題

平成25年 問18 建築基準法(集団規定ほか)

法令上の制限誤っているものはどれか
問題

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 地方公共団体は、延べ面積が1,000㎡を超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員について、条例で、避難又は通行の安全の目的を達するために必要な制限を付加することができる。
  2. 建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限は適用されない。
  3. 建築物が第二種中高層住居専用地域及び近隣商業地域にわたって存する場合で、当該建築物の過半が近隣商業地域に存する場合には、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。
  4. 建築物の敷地が第一種低層住居専用地域及び準住居地域にわたる場合で、当該敷地の過半が準住居地域に存する場合には、作業場の床面積の合計が100㎡の自動車修理工場は建築可能である。
正解と解説を見る
正解は3
肢ごとの解説
肢1

正しい。地方公共団体は、特殊建築物、階数が3以上である建築物、延べ面積が1,000㎡を超える建築物等について、その敷地が接しなければならない道路の幅員等に関し、条例で必要な制限を付加することができる(建築基準法43条3項)。

根拠:建築基準法43条3項
×肢2

正しい。建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率の規定は適用されない(建築基準法53条6項1号)。

根拠:建築基準法53条6項1号
肢3

誤り。建築物が複数の用途地域にわたる場合に敷地の過半の属する地域の規定によることとされるのは用途制限についてであり(建築基準法91条)、斜線制限などの高さ制限は、建築物の各部分がどの地域に存するかによって、その部分ごとに適用される。したがって、第二種中高層住居専用地域に存する部分には北側斜線制限が適用され得るから、『適用されない』とする本肢は誤りである。

根拠:建築基準法56条1項3号
肢4

正しい。建築物の敷地が2以上の用途地域にわたる場合、その建築物又はその敷地の全部について、敷地の過半の属する地域の用途制限が適用される(建築基準法91条)。敷地の過半が準住居地域にあるから準住居地域の制限によることとなり、準住居地域では作業場の床面積の合計が150㎡以下の自動車修理工場を建築できるので、100㎡の本件は建築可能である。

根拠:建築基準法91条

この論点をくり返し解く「建築基準法(集団規定ほか)」を含む法令上の制限の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。

肢別ドリルで解く →
仕上げにPR

過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。

本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 2026年度版 令和8年度版・予想模試 全5回 本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 ¥1,760 税込 楽天で見る →

予想模試8冊の比較・選び方を見る →

※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。

※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

← 平成25年 問一覧へ