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宅建試験 平成25年(2013年) 本試験問題

平成25年 問19 盛土規制法

法令上の制限誤っているものはどれか
問題

盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法。以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。

  1. 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ4mの擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
  2. 宅地造成等工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。
  3. 宅地造成等工事規制区域内において行われる盛土であって、当該盛土をする土地の面積が300㎡で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。
  4. 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。
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正解は1
改題宅地造成等規制法は令和5年5月26日施行の改正で『宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)』に改められた。これに伴い法令名・『宅地造成工事規制区域』→『宅地造成等工事規制区域』等の用語と条文根拠を改めた(規制の枠組み・数値基準は同旨で、資格者設計=擁壁5m超/排水施設1,500㎡超、許可=切土2m超の崖・盛土1m超の崖・面積500㎡超はいずれも維持)。あわせて柱書の『特例市』は平成27年の施行時特例市への移行に伴い削除した。正解は肢1のまま。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。政令で定める資格を有する者の設計によらなければならないのは、高さが5mを超える擁壁の設置と、盛土又は切土をする土地の面積が1,500㎡を超える土地における排水施設の設置に関する工事である。高さ4mの擁壁の設置はこれに当たらないから、資格者の設計によることを要しない。

根拠:盛土規制法・同法施行令
肢2

正しい。宅地造成等工事規制区域内で許可が必要となる宅地造成には、切土であって高さ2mを超える崖を生ずるもののほか、切土又は盛土をする土地の面積が500㎡を超えるものが含まれる。本肢は崖の高さが1.5mであっても面積が600㎡で500㎡を超えるから、都道府県知事の許可が必要である。

根拠:盛土規制法2条2号・12条
肢3

正しい。盛土であって高さ1mを超える崖を生ずることとなるものは、面積にかかわらず許可を要する宅地造成に当たる。本肢は高さ1.5mの崖を生ずるから、面積が300㎡であっても都道府県知事の許可が必要である。

根拠:盛土規制法2条2号・12条
肢4

正しい。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、災害の防止のため必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他必要な措置をとることを勧告することができる(盛土規制法22条2項)。

根拠:盛土規制法22条2項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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